○用語等の整理に関する特別措置条例
平成9年6月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町において現に施行中の条例、規則、規程、訓令及び要綱等(以下「既存の条例等」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整理を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語等の整理の基準)
第2条 既存の条例等に用いている用語等は、次の各号に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、整理するものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(3) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について(昭和56年内閣閣第150号)
(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(5) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 既存の条例等に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。
(法令等の引用)
第3条 既存の条例等に引用している法令等の題名で、それぞれの法令等の題名が最初に引用されているもののうち、法律番号等が付されていないものに法律番号等を付する。この場合において、法律番号等の付し方は、「(平成○年法律第○号)」の例による。
2 既存の条例等の様式において、「○○殿」とあるのは「○○様」に統一する。
(句読点)
第5条 既存の条例等の条文において、条文の完結、主語、述語、並列語句の句切り、条件及び条文の相互関係等を明示する句読点が欠けているものには、句読点を付け、余分についているものは削る。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の整理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(文書事務の統一に伴う古賀町関係法令の整備に関する条例の廃止)
2 文書事務の統一に伴う古賀町関係法令の整備に関する条例(昭和36年条例第6号)は、廃止する。