○古賀市公印規程
平成9年9月24日
告示第85号
古賀町公印規程(昭和47年規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、古賀市の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する市印及び職印で、当該公文書にその印を押すことにより、それが真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(全改(平16告示第106号))
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、印材、個数、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第5条 公印は、堅固な容器に納める等慎重に取り扱い、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠できる場所に格納し、盗難、紛失、不正使用その他の事故のないように厳重に保管しなければならない。
(全改(平16告示第106号))
(公印の管守者)
第6条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。
2 前項の管守者に異動があったときは、5日以内に事務引継を行わなければならない。
(改正(平16告示第106号))
(公印取扱責任者)
第7条 管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(改正(平23告示第27号))
(公印台帳)
第8条 総務部総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えなければならない。
2 管守者は、総務部総務課長が作成する前項の公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。
(改正(平16告示第106号))
(新調、改刻、廃止)
第9条 公印の新調、改刻又は廃止(以下この条において「異動」という。)は、当該公印の管守者又は管守者になる者が、総務部総務課長と協議し、市長の承認を受けて、これを行うものとする。
2 管守者は、公印の異動があったときは、公印異動書(様式第2号)により速やかに総務部総務課長に通知しなければならない。
3 総務部総務課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。
(改正(平16告示第106号))
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び決裁文書その他の公印の押印を必要とする証拠書類を当該公印の管守者又は取扱責任者に提示し、承認を受けなければならない。
2 証明書等に公印を使用するときは、前項の手続を省略することができる。
(改正(平16告示第106号))
第11条 公印を持出使用するときは、公印持出使用経伺簿(様式第4号)に所要事項を記入のうえ、管守者の承認を受けなければならない。
(改正(平16告示第106号))
3 市長は、第1項の規定により印影を印刷した文書を発するときは、あらかじめ、その印影の書体、形状、寸法及び用途を告示するものとする。
(改正(平27告示第183号))
(電子公印)
第13条 電子計算組織を利用した証明又は通知の事務であって、かつ、市長が必要と認めたものについては、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下この条において「電子公印」という。)を使用することができる。
3 電子公印を記録した電子計算組織のデータ取扱責任者は、電子公印の改ざんその他不正な使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
(改正(平27告示第183号))
(廃棄)
第14条 管守者は、第9条第1項の規定により公印が廃止されたときは、その公印を直ちに総務部総務課長に引き渡さねばならない。
2 総務部総務課長は、前項の引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
3 総務部総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(改正(平16告示第106号))
(事故)
第15条 管守者は、公印の盗難、紛失又は破損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第6号)により総務部総務課長を経由して市長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも同様とする。
(改正(平27告示第183号))
(公印管理状況の調査)
第16条 総務部総務課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある公印でこの告示の施行により使用できなくなったものは、第9条第1項の規定により廃止の手続を行わなければならない。
附則(平成12年3月30日告示第39号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月12日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月6日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日告示第27号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月5日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第39号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月2日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月13日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月6日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第67号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月6日告示第106号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第78号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月20日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月29日告示第87号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第62号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日告示第106号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第61号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月30日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第62号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月2日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月1日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月12日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月2日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月19日告示第183号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月19日告示第24号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第57号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(改正(令6告示第64号))
一般公印
公印の名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体及び印材 | 個数 | 用途 | 管守者 |
市印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 市名をもって発する文書 | 総務課長 | |
市印 | 方18 | てん書 電子印 | 1 | 市名をもって発する文書 | 総務課長 | |
市長印 | 方21 | てん書 柘 | 3 | 市長名をもって発する文書 | 総務課長 管財課長 福祉事務所長 | |
市長印 | 方21 | てん書 電子印 | 1 | 市長名をもって発する文書 | 総務課長 | |
市長職務代理者印 | 方21 | てん書 柘 | 3 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる | 総務課長 福祉事務所長 | |
市長職務代理者印 | 方21 | てん書 電子印 | 1 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる | 総務課長 | |
副市長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 副市長名をもって発する文書 | 総務課長 | |
総務部長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 総務部長名をもって発する文書 | 総務部長 | |
市民部長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 市民部長名をもって発する文書 | 市民部長 | |
保健福祉部長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 保健福祉部長名をもって発する文書 | 保健福祉部長 | |
建設産業部長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 建設産業部長名をもって発する文書 | 建設産業部長 | |
福祉事務所長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | |
福祉事務所長印 | 方18 | てん書 電子印 | 1 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | |
鹿部保育所長印 | 方18 | 隷書 柘 | 1 | 保育所長名をもって発する文書 | 鹿部保育所長 | |
古賀市隣保館長印 | 方21 | てん書 柘 | 1 | 隣保館長名で発する文書 | 隣保館長 |
専用公印
公印の名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体及び印材 | 個数 | 用途 | 管守者 |
表彰専用市印 | 方27 | てん書 柘 | 1 | 表彰専用 | 総務課長 | |
印刷専用市印 | 方15 | てん書 柘 | 1 | 印刷専用 | 総務課長 | |
市印 | 方8 | てん書 柘 | 6 | 各関係課における各種証明等の訂正 | 総務課長 市税課長 収納管理課長 市民国保課長 健康介護課長 | |
表彰専用市長印 | 方27 | てん書 柘 | 1 | 表彰、感謝状専用 | 総務課長 | |
印刷専用市長印 | 方15 | てん書 柘 | 1 | 印刷専用 | 総務課長 | |
市長印 | 方9 | てん書 柘 | 10 | 各関係課における各種証明等の訂正 | 総務課長 市税課長 収納管理課長 市民国保課長 福祉課長 | |
税務専用市長印 | 方24 | てん書 柘 | 2 | 市税課で市長名をもって発する文書 | 市税課長 | |
税務専用市長職務代理者印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 市税課で市長職務代理者名をもって発する文書 | 市税課長 | |
収納管理専用市長印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 収納管理課で市長名をもって発する文書 | 収納管理課長 | |
収納管理専用市長職務代理者印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 収納管理課で市長職務代理者名をもって発する文書 | 収納管理課長 | |
国民健康保険専用市印 | 方7.5 | てん書 柘 | 5 | 国民健康保険の被保険者資格認定印 | 市民国保課長 | |
市民国保課専用市長印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 市民国保課で市長名をもって発する証明書 | 市民国保課長 | |
証明カード専用市長印 | 縦3 横20 | かい書 ゴム製 | 2 | カード券面事項証明 | 市民国保課長 | |
証明カード専用市長印 | 縦2 横10 | かい書 ゴム製 | 1 | カード券面事項証明 | 市民国保課長 | |
証明カード専用市長印 | 縦2 横10 | かい書 電子印 | 1 | カード券面事項証明 | 市民国保課長 | |
介護保険専用市印 | 方15 | てん書 柘 | 1 | 介護保険の被保険者資格認定印 | 健康介護課長 | |
証明専用市長印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 市民国保課で市長名をもって発する証明書 | 市民国保課長 | |
証明専用市長印 | 方24 | てん書 真鍮 | 1 | 市民国保課で市長名をもって発する証明書(自動認証機用) | 市民国保課長 | |
戸籍専用市長印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 戸籍事務で市長名をもって発する文書 | 市民国保課長 | |
市長印 | 方21 | てん書 電子印 | 1 | 市民国保課で市長名をもって発する文書 | 市民国保課長 | |
市長印 | 方21 | てん書 電子印 | 1 | 市税課で市長名をもって発する文書 | 市税課長 | |
市長印 | 方21 | てん書 電子印 | 1 | 収納管理課で市長名をもって発する文書 | 収納管理課長 | |
市長印 | 方21 | てん書 電子印 | 1 | 福祉課で市長名をもって発する文書 | 福祉課長 | |
市民国保課専用市長職務代理者印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 市民国保課で市長職務代理者名をもって発する文書 | 市民国保課長 | |
証明専用市長職務代理者印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 市民国保課で市長職務代理者名をもって発する証明書 | 市民国保課長 | |
証明専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 真鍮 | 1 | 市民国保課で市長職務代理者名をもって発する証明書(自動認証機用) | 市民国保課長 | |
戸籍専用市長職務代理者印 | 方24 | てん書 柘 | 1 | 戸籍事務で市長職務代理者名をもって発する文書 | 市民国保課長 | |
市長職務代理者印 | 方21 | てん書 電子印 | 1 | 市民国保課で市長職務代理者名をもって発する証明書 | 市民国保課長 | |
環境課専用市長印 | 方21 | てん書 柘 | 1 | 環境課で市長名をもって発する文書 | 環境課長 | |
保健福祉総合センター専用市長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 保健福祉総合センターで市長名をもって発する文書 | 保健福祉総合センター長 | |
地域包括支援センター専用市長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 地域包括支援センターで市長名をもって発する文書 | 福祉課長 | |
古賀市介護予防支援事業所管理者印 | 方21 | てん書 柘 | 1 | 古賀市介護予防支援事業所で管理者名をもって発する文書 | 福祉課長 | |
証明専用福祉事務所長印 | 方7 | てん書 柘 | 3 | 身体障害者手帳等証明印 | 福祉事務所長 | |
福祉事務所長印 | 方9 | てん書 柘 | 4 | 証明書等の訂正 | 福祉事務所長 | |
駅前憩いの広場専用市長印 | 方18 | てん書 柘 | 1 | 駅前憩いの広場で市長名をもって発する文書 | 商工政策課長 | |
会計管理者印 | 方18 | 隷書 柘 | 1 | 金融機関専用 | 会計管理者 | |
教育委員会専用市長印 | 方21 | てん書 柘 | 1 | 市長と教育委員会との間の事務委任及び補助執行に関する事務において市長名をもって発する文書 | 生涯学習推進課長 | |
総務課出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 複写手数料等領収用 | 総務課長 | |
収納管理課分任出納員専用領収印 | 円形 直径21 | かい書 ゴム製 | 8 | 税等領収用 | 収納管理課職員のうち収納管理課長が指定する職員 | |
管財課出納員専用領収印 | 円形 直径21 | かい書 ゴム製 | 1 | 使用料等領収印 | 管財課長 | |
市民国保課出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 各種手数料領収用 | 市民国保課長 | |
環境課出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 各種手数料領収用 | 環境課長 | |
人権センター出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 償還金等領収用 | 人権センター課長 | |
保健福祉総合センター出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 保健福祉総合センター使用料等領収用 | 保健福祉総合センター長 | |
子ども家庭センター分任出納員専用領収印 | 円形 直径17 | かい書 ゴム製 | 1 | 保育料領収用 | 子ども家庭センター職員のうち子ども家庭センター課長が指定する職員 | |
鹿部保育所出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 保育料等領収用 | 鹿部保育所長 | |
鹿部保育所現金取扱員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 保育料等領収用 | 鹿部保育所職員のうち鹿部保育所長が指名する職員 | |
健康介護課出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 負担金等領収用 | 健康介護課長 | |
福祉課出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 負担金等領収用 | 福祉課長 | |
福祉課分任出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 負担金等領収用 | 福祉課職員のうち福祉課長が指定する職員 | |
健康介護課分任出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 介護保険料及び負担金等領収用 | 健康介護課職員のうち健康介護課長が指定する職員 | |
隣保館出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | 施設使用料等領収用 | 隣保館長 | |
都市整備課出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | 図面交付等手数料領収用 | 都市整備課長 | |
公園管理センター出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | グランド使用料等領収用 | 公園管理センター長 | |
農林振興課出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | 農地申請用紙交付等手数料領収用 | 農林振興課長 | |
建設課出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 各種手数料領収用 | 建設課長 | |
商工政策課出納員専用領収印 | 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 1 | 使用料等領収用 | 商工政策課長 | |
会計課出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | 税等領収用 | 会計課長 | |
まちづくり推進課分任出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | 複写に係る実費相当領収用 | まちづくり推進課長 |
(全改(平27告示第183号))
(改正(平27告示第183号))
(全改(平16告示第106号))
(全改(平16告示第106号))
(全改(平27告示第183号))
(繰上げ(平27告示第183号))