○古賀市印鑑条例施行規則
昭和50年9月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、古賀市印鑑条例(昭和44年条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定により条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平9規則第46号))
(追加(令2規則第18号))
(申請書等の受理)
第3条 市長は、条例第3条に規定する申請があったときは、住民基本台帳等により印鑑登録申請書の記載事項が事実と相違ないことを確認して受理するものとする。この場合において、市長は、当該確認のために必要な書類を申請者に提出させることができる。
(繰下げ(令2規則第18号))
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状又は代理権授与通知書とする。
(繰下げ(令2規則第18号))
(確認の方法)
第5条 条例第5条第2項の市長が適当と認める書類は、運転免許証その他の官公署の発行した証明書等で印鑑の登録を受けようとする者の写真が貼付されたもの(当該写真に浮き出しプレス若しくは契印があるもの又はラミネート加工等により改ざん防止措置が施されているものに限る。以下「写真付証明書等」という。)、健康保険被保険者証、各種年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給カード又は預金通帳とする。
2 条例第5条第2項ただし書に規定する確認ができるときとは、次の各号に該当する場合をいう。
(1) 写真付証明書等を提示したとき。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、本人であることを保証した書面を提出したとき。
3 条例第5条第3項に規定する市長が適当と認める書類は、写真付証明書等とする。
4 条例第5条第4項に規定する回答書等の持参期限は、照会の日から起算して3週間とする。
(繰下げ(令2規則第18号))
(1) 印鑑登録番号
(2) 住民コード
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 性別
(7) 住所
(8) 印影
(9) 備考
(1) 当該印鑑の特徴となる事項
(2) 外国人住民のうち住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記載されている者にあっては、当該氏名の片仮名表記
(繰下げ(令2規則第18号))
(繰下げ(令2規則第18号))
(1) 条例第10条の規定に該当するに至ったとき。
(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(繰下げ(令2規則第18号))
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証明交付申請書、保証書 様式第1号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(6) 登録印鑑抹消通知書 様式第6号
(7) 代理権授与通知書 様式第7号
(繰下げ(令2規則第18号))
(文書保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次の各号のとおりとする。
(1) 消除した印鑑登録原票 消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑の登録、亡失、再交付、廃止に関する申請書、届書及び証明交付申請書その他印鑑に関する文書 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年
(繰下げ(令2規則第18号))
附則
1 この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
2 古賀町印鑑条例施行規則(昭和44年規則第2号)は、昭和50年11月1日から廃止する。
附則(昭和54年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月18日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和63年3月22日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の古賀町印鑑条例施行規則第5条の規定に基づいて作成された印鑑登録原票は、改正後の古賀町印鑑条例施行規則第5条の規定に基づいて作成された原票とみなす。
附則(平成9年9月12日規則第46号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第26号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後の申請に係るものについて適用する。
附則(平成28年12月28日規則第30号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第8号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(改正(令2規則第18号))
(改正(令2規則第18号))
(改正(令2規則第18号))
(改正(令2規則第18号))
(改正(令2規則第18号))
(改正(令2規則第18号))
(改正(令2規則第18号))
(改正(令2規則第18号))
(改正(令2規則第18号))