○古賀市広報発行規則
平成9年9月22日
規則第59号
(趣旨)
第1条 市政全般にわたり市民に周知徹底し、市政に対する理解と協力を求め、市民意識の高揚と市政の発展を期するため、広報こが(以下「広報」という。)を発行する。
(改正(平31規則第9号))
(掲載事項)
第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例及び規則等で広く市民に周知を必要とする事項
(2) 法令等で定めのあるもので市民に公表しなければならない事項
(3) 市政に対する市民の理解、協力及び世論の把握に関する事項
(4) 市政全般の普及及び市民意識の高揚に関する事項
(5) 市の各機関が実施する行事又は事務で住民に周知徹底を要する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(改正(平31規則第9号))
(掲載原稿)
第3条 広報掲載事項の原稿は、発行前月の15日までに広報主管課に提出しなければならない。
(全改(平31規則第9号))
(掲載及び発行)
第4条 広報に掲載する事項の取捨、順序及び分載等については、広報主管課長が定める。
2 広報の発行については、古賀市事務決裁規程(平成9年訓令第1号)の規定によらなければならない。
(改正(平31規則第9号))
(発行期日)
第5条 広報は、毎月20日に発行する。ただし、発行日が次の各号に該当するときは、期日を変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
2 前項に定めるもののほか、急を要する事項があるときは、号外を発行することができる。
(改正(平31規則第9号))
(配布)
第6条 広報は、市の区域内の全世帯及び市長が必要と認めたものに対し無償で配布する。
(改正(平31規則第9号))
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(改正(平31規則第9号))
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。