○古賀市の広報広聴活動に関する要綱

平成12年3月28日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、市政全般にわたる広報広聴活動について、審議、調整その他必要な措置を講ずることにより、市政への市民参加と活力あるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「広報広聴活動」とは、市政の現状及び施策その他の市政に関する情報について各種の広報媒体を利用して広く市民に周知し、その理解と協力を求めるとともに、組織的及び系統的に広聴を行って市民の意思を把握し、これを市政に反映させようとする活動をいう。

2 この要綱において「各所属長」とは、古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)第4条及び第5条に規定する部課及び出先機関の長並びに法律、条例及び規則等に定める議会事務局、行政委員会事務局、公営企業等の事務局及び当該出先機関の長をいう。

(改正(平19告示第63号))

(広報広聴懇話会の設置)

第3条 開かれた市政の推進を図り、より充実した広報広聴活動の企画・運営について審議するため、古賀市広報広聴懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(組織)

第4条 懇話会は、識見を有する者、市民及び公共的団体のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 懇話会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 懇話会において必要があると認めるときは、職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、広報広聴主管課において処理する。

(各所属所の広報広聴活動)

第8条 各所属長は、当該所属所における事務事業の広報広聴に関する企画立案、情報収集及び関係所属所との連絡調整に努めるとともに、当該事務事業に係る報道関係者等への情報提供活動にあっては、広報広聴主管課長と連絡を保たなければならない。

(広報等の年間計画)

第9条 各所属長は、年間の広報紙及び行事予定表の掲載計画を立て、翌年度分を当該年度の2月末までに広報広聴主管課長に提出しなければならない。

(総合調整)

第10条 各所属長は、出版物(印刷物を含む。)の刊行・配布、催物、情報通信機器及び報道機関等の各種の広報媒体を利用して、市政に係る広報活動を企画及び実施しようとするときは、広報広聴主管課と総合調整を行うものとする。

2 各所属長は、前項に規定する出版物を刊行したときは、その2部を広報広聴主管課に送付するものとする。

(広報広聴委員会)

第11条 広報広聴活動に関する事務事業の円滑な執行を図るため、行政組織内に広報広聴委員会を設置することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、広報広聴活動の企画、調整及び実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第63号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

古賀市の広報広聴活動に関する要綱

平成12年3月28日 告示第25号

(平成19年4月1日施行)