○古賀市市政モニター実施要綱

平成10年5月12日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、市政に関するモニター(以下「モニター」という。)を設置し、広く市政全般に関する市民の建設的な意見を組織的かつ体系的に聴取することにより、市政に市民の意向を的確に反映させるとともに、民主的な市民参加行政を推進することを目的とする。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 市政モニター会議への出席

(2) 市政に関し、市が依頼するアンケート調査への回答

(3) テーマごとに市政に関する意見等の随時提出

(身分)

第3条 モニターは、地方公務員としての身分を有せず、市政に対する民間協力者とする。

(定数)

第4条 モニターの定数は、20人以内とし、各小学校区ごとに均等に選出するものとする。

(選出基準)

第5条 モニター選出の基準は、次のとおりとする。

(1) 古賀市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項第1号に規定する公務員)及びその配偶者を除く市内在住の満16歳以上の者

(2) 市政に関心を持ち、公正な意見を有する者

(選出方法)

第6条 モニターは、広報紙で公募し、市長が選出して依頼する。

(任期)

第7条 モニターの任期は、2年とし、再任はしない。

(依頼の取消し)

第8条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、依頼を取り消すものとする。

(1) 第5条の要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 辞退の申出があったとき。

(3) 職務の執行ができなくなったとき。

(報償)

第9条 モニターには、予算で定める範囲内において報償する。

(地位利用の禁止)

第10条 市政モニターは、その地位を利用して特定の個人及び団体の便益を図り、又は信用を妨げる行為をしてはならない。

(庶務)

第11条 モニターに関する庶務は、総務部経営戦略課において処理するものとする。

(改正(令2告示第46号))

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日告示第37号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第66号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市市政モニター実施要綱

平成10年5月12日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 広報・広聴
沿革情報
平成10年5月12日 告示第55号
平成11年3月29日 告示第37号
平成19年3月30日 告示第66号
平成23年3月30日 告示第28号
令和2年3月25日 告示第46号