○古賀市行政資料コーナー設置運営規程
平成11年9月22日
告示第81号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度を利用する市民の利便を図り、より開かれた市政の推進に資するため、本庁舎内に古賀市行政資料コーナー(以下「行政資料コーナー」という。)を設置する。
(改正(平30告示第95号))
(所管)
第2条 行政資料コーナーは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が所管する。
(改正(平30告示第95号))
(行政資料)
第3条 行政資料コーナーに備える資料及び図書(以下「行政資料」という。)は、次に掲げるもののうち、総務課長が必要と認めるものとする。
(1) 本市が作成した行政資料
イ 予算書、決算書、議会会議録その他これらに類するもの
ロ 統計書、年報、月報その他これらに類するもの
ハ 記念誌、市政要覧、市政概要その他これらに類するもの
ニ 事業計画書、審議会等の答申・提言書その他これらに類するもの
ホ 各種意識調査、アンケートその他これらに類するもの
ヘ 広報紙、行事予定表その他広報を目的として作成されたもの
(2) 国、地方公共団体その他の公共団体が作成し、本市が取得した行政資料で前号に準ずるもの
(3) 例規集、法令集、判例集その他これらに類する図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政資料コーナーに備えることが適当と認められるもの
2 各所属の情報公開担当者は、その所掌事務に関し前項に該当する行政資料を作成又は取得したときは、速やかに総務課長に送付するものとする。
3 総務課長は、前項により収集した行政資料を整理し、市民の利用に適するよう備え置かなければならない。
(改正、繰上げ(平30告示第95号))
(貸出し)
第4条 行政資料の貸出しは、行わないものとする。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(繰上げ(平30告示第95号))
(利用者の遵守事項等)
第5条 行政資料コーナーの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音、大声等により行政資料コーナーの秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 資料を丁寧に取り扱い、汚損又は破損しないこと。
(3) 喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者及びそのおそれのある者に対しては、総務課長は、入室を拒否し、若しくは退室させ、又は資料の閲覧を中止させ、若しくは禁止することができる。
(改正、繰上げ(平30告示第95号))
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。
(改正、繰上げ(平30告示第95号))
附則
この告示は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日告示第25号)
この告示は、古賀市個人情報保護条例(平成14年条例第23号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年3月30日告示第30号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月23日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。