○古賀市国土利用計画審議会条例
平成3年1月23日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく古賀市国土利用計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、古賀市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(改正(平9条例第36号))
(所掌事務)
第2条 審議会は、古賀市国土利用計画に関し必要な事項について、市長の諮問に応じ、その調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(改正(平9条例第36号))
(組織)
第3条 審議会の委員は、15人以内で組織する。
(改正(平11条例第20号))
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 10人以内
(2) 市民 5人以内
(改正(平13条例第6号))
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、審議が終了するまでとする。ただし、職名をもって委嘱された委員が、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 審議会の会議は、会長が会議の議長となり、議事を司会する。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 審議会の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設産業部都市整備課において処理する。
(改正(令2条例第5号))
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関する事項は、市長が別に定める。
(改正(平9条例第36号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。