○古賀市附属機関等の委員の委嘱基準等に関する規程
平成12年12月12日
/訓令第11号/教育委員会訓令第3号/
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長又は教育委員会における各種附属機関等の委員の委嘱基準等に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により市長又は教育委員会が設置するもの及びこれに準じて要綱等により設置するものをいう。
2 この訓令において「委嘱等」とは、委嘱又は任命をいう。
3 この訓令において「委員」とは、附属機関等を組織する委員その他の構成員をいう。
(在任期間)
第3条 委員の在任期間は、同一の附属機関等において、通算して10年を超えないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 専門分野の知識を有する識見者を委員に充てている場合であって、他の適任者が見当たらない場合
(2) 特定の職にある者を委員に充てている場合
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由がある場合
(兼職数)
第4条 委員が他の機関等の委員と兼ねることができる数は、3以内とする。
(男女委員の構成割合)
第5条 一の附属機関等における男女委員の構成割合は、「古賀市男女共同参画計画」の目標値以上になるよう努めるものとする。
(改正(平26/訓令第9号/教委訓令第11号/))
(委員の公募)
第6条 附属機関等の設置目的からして、幅広く市民の意見を聴くことが求められる場合は、より広く市民参加の機会を確保するため、その委員の一部の委嘱等に当たっては、公募するよう努めるものとする。
2 委員の公募に関しては、古賀市附属機関等の委員公募実施要領(平成12年告示第117号)の定めるところによる。ただし、市長が特別の事情があると認める場合については、この限りでない。
(改正(平26/訓令第9号/教委訓令第11号/))
(市議会議員等の委員の制限)
第7条 市議会議員、行政委員会の委員及び常勤の市職員は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、原則として、委員に委嘱等しないものとする。
(専門分野の識見者の起用)
第8条 附属機関等の実質的な審議等の内容を深めるため、委員の委嘱等に当たっては、当該附属機関等における所掌事務について専門分野の知識を有する識見者の積極的な起用を図るものとする。
(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))
(委員名簿の一元管理)
第11条 附属機関等の庶務を所掌する課等の長は、当該附属機関等の委員を委嘱等したときは、その委員に係る附属機関等委員名簿(別記様式)を作成し、直ちに、人事秘書課長に送付するものとする。
2 附属機関等委員名簿の管理は、総務部人事秘書課において一元管理するものとする。
(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年1月1日から施行し、この訓令の施行の日以後に行う委員の委嘱等から適用する。
附則(平成18年11月21日/訓令第4号/教委訓令第4号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日/訓令第7号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日/訓令第9号/教委訓令第11号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))