○古賀市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例
平成10年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町又は字の区域その他市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。
なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。
(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24に規定する清算人
(改正(平20条例第28号))
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)により、登録の申請をしなければならない。
2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、古賀市印鑑条例(昭和44年条例第22号)及び同条例施行規則(昭和50年規則第7号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録申請書の審査)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影又は印鑑登録証明書と照合するとともに、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、登録しなければならない。
(登録印鑑の規則)
第5条 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとし、市長は登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑の登録申請を受理しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前各号に規定するもののほか、認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定により認可地縁団体印鑑を登録する場合には、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、これを修正するものとする。
(登録の廃止)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、登録廃止の申請をしなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を添付し、登録廃止の申請をしなければならない。
(登録の抹消)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条による申請があったとき。
(2) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(改正(平20条例第28号))
(代理人による申請等)
第10条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体は、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(印鑑登録証明書)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る登録原票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか規則で定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、登録原票を複写機により複写し作成する。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(登録原票の再製)
第13条 市長は、登録原票が汚染、き損、その他の理由により再製の必要があるときは、登録原票を再製しなければならない。この場合においては、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し登録された印鑑の提出を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第28号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。