○古賀市職員定数条例

昭和30年12月20日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、公営企業、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(改正(平9条例第28号))

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

市長の事務部局の職員 281人

公営企業の職員 29人

議会の事務局の職員 5人

選挙管理委員会の事務局の職員 1人

農業委員会の事務局の職員 3人

監査委員の事務局の職員 2人

教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 57人

(改正(令4条例第27号))

(臨時の職員)

第3条 前条に定める定員のほか、市長において特に必要がある場合は、予算の範囲内で臨時に職員を置くことができる。

(追加(令4条例第27号))

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ各任命権者が定める。

(改正、繰下げ(令4条例第27号))

(定数外職員)

第5条 次に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をする職員

(追加(令4条例第27号))

1 この条例は、昭和30年度から施行する。

2 この条例の制定施行に伴い、旧各市村職員定数条例は、これを廃止する。

(昭和32年12月22日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年8月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月13日条例第 号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月1日条例第 号)

この条例は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和40年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年2月23日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月30日条例第18号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年2月17日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月27日条例第15号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年11月1日条例第20号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月18日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月14日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月5日条例第28号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第50号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市職員定数条例

昭和30年12月20日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 定数・任用/第1節
沿革情報
昭和30年12月20日 条例第9号
昭和32年12月22日 条例第49号
昭和34年3月12日 条例第2号
昭和34年10月1日 条例第13号
昭和34年12月22日 条例第15号
昭和35年3月26日 条例第2号
昭和36年8月4日 条例第13号
昭和37年3月15日 条例第8号
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和39年3月13日 条例
昭和39年12月1日 条例
昭和40年3月19日 条例第10号
昭和41年3月26日 条例第4号
昭和42年2月23日 条例第4号
昭和42年6月30日 条例第18号
昭和43年2月17日 条例第5号
昭和43年9月27日 条例第15号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和45年3月19日 条例第3号
昭和46年3月26日 条例第7号
昭和47年11月1日 条例第20号
昭和49年3月29日 条例第1号
昭和50年3月27日 条例第5号
昭和50年12月25日 条例第34号
昭和52年3月14日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和54年3月28日 条例第13号
昭和55年3月29日 条例第1号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和60年7月1日 条例第13号
平成元年3月17日 条例第2号
平成2年9月21日 条例第20号
平成3年3月18日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第3号
平成7年3月14日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第10号
平成9年8月5日 条例第28号
平成9年12月24日 条例第50号
平成10年3月31日 条例第6号
平成11年3月18日 条例第14号
平成11年12月24日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第3号
平成18年12月28日 条例第27号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第4号
平成31年2月1日 条例第1号
令和4年12月21日 条例第27号