○条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規程
昭和41年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に規定する条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(令2訓令第5号))
(評定者及び調整者)
第2条 評定者は、本庁にあっては直属の課長職以上の監督者、出先機関にあっては当該機関の長とする。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係る評定者は、直属の係長職以上の監督者とする。
2 前項の評定者に事故のある場合、その他評定者とすることが適当でないと認める場合は、その他の適当と認める監督者を評定者とすることができる。
(1) 任期を定めず任用される職員 副市長
(2) 任期を定めて任用される職員 職員の所属する部課等の部長
(3) 会計年度任用職員 職員の所属する所属長
(改正(令2訓令第13号))
(改正(令2訓令第5号))
(評定及び調整の方法)
第4条 評定者は、職員の条件付採用の日から2月及び5月を経過したときに、その職員のその時までの勤務成績を評定し、前条の評定表に記入の上、調整者に送付しなければならない。
2 調整者は、評定者の行った勤務評定について調査し、誤り又は不均衡があると認められる場合は、これを調整し、市長に報告しなければならない。
3 評定者及び調整者は、第1項の5月を経過したときの報告においては、勤務成績の評定とともに正式採用についての意見を付さなければならない。
(改正(令2訓令第13号))
第4条の2 評定者は、古賀市職員の条件付採用に関する規則(平成30年規則第9号。以下「規則」という。)第4条第1項により条件付採用期間が延長された場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時に、その職員のその時までの勤務成績を評定し、第3条の評定表に記入の上、正式採用についての意見を付して、調整者に送付しなければならない。
(1) 職員の条件付採用の日から10月を経過する日までに実際に勤務した日数(以下この条において「実勤務日数」という。)が75日に達した場合 実勤務日数が75日に達した日
(2) 実勤務日数が75日未満の場合 職員の条件付採用の日から10月を経過した日
3 前2項の送付を受けた調整者は、評定者の行った勤務評定について調査し、誤り又は不均衡があると認められる場合は、これを調整し、正式採用についての意見を付して、市長に報告しなければならない。
(改正(令2訓令第5号))
第5条 評定者及び調整者は、勤務成績が良好でない者又は職務に必要な適格性を欠くと認められる者があるときは、前2条の報告のほか、その都度、その具体的事項に、正式採用についての意見を付し、市長に報告しなければならない。
(改正(平30訓令第2号))
(職員の異動等による取扱い)
第6条 職員が他の評定者の所管に属する職務に転出した場合においては、以前の評定者は、その職員のその時までの勤務成績を評定し、その評定表を新たな評定者に回付しなければならない。ただし、職員の勤務時間が1月に満たないときは、この限りでない。
(改正(平30訓令第2号))
(評定の厳正公平の保持)
第7条 評定者及び調整者は、評定の目的を充分認識し、厳正公平にこれを行い、職務に関係しないことに基づいて評定してはならない。
(評定表の保管)
第8条 評定表及びこの訓令に基づくその他の報告書は、総務部人事秘書課長が厳秘に保管しなければならない。
(改正(令2訓令第5号))
附則
1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 適用日以前に採用された職員で、条件付採用期間のある職員についても適用する。
附則(平成3年6月29日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日訓令第9号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日訓令第8号・教委訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、施行の日後において採用された職員の評定について適用する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(改正(令6訓令第1号))
(改正(令6訓令第1号))