○古賀市職員の分限に関する条例
昭和32年12月24日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の事由の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(令4条例第29号))
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が市の事務と密接な関係を有する業務を行い、かつ、市が特に援助し、又は協力することを要する公共的機関で規則で定めるものの業務に従事する場合においては、これを休職することができる。
(追加(平13条例第8号))
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(繰下げ(平13条例第8号))
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(改正(令元条例第6号))
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(繰下げ(平13条例第8号))
第6条 任命権者は、休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職させなければならない。
(追加(平13条例第8号))
(失職事由の特例)
第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、禁錮刑の執行を猶予された者でその罪が故意又は重大な過失によらないものであるときは、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。
(改正(令元条例第10号))
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰下げ(平13条例第8号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年12月24日から施行する。
(改正(令4条例第29号))
(降給に関する経過措置)
2 古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)附則第5項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
(追加(令4条例第29号))
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(追加(令4条例第29号))
附則(平成元年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和元年9月25日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の古賀市職員の分限に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の古賀市職員公務災害見舞金支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和4年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。