○古賀市職員の分限に関する規則

平成元年6月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市職員の分限に関する条例(昭和32年条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平20規則第4号))

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、条例第3条第1項の規定により、診断を行わせる場合は、医師に対し、具体的意見を記載した診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書は、任命権者において保管しなければならない。

(改正(平20規則第4号))

(処分の通知)

第3条 任命権者は、職員の降任、免職又は休職の処分を行った場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する説明書を交付したときは、当該説明書の写し1通を添えて、遅滞なく市長に通知しなければならない。

(改正(平20規則第4号))

(諮問委員会)

第4条 任命権者は、条例第7条第1項の規定による失職事由の特例を適用しようとするときは、その事由等に関し公正な審議を行うため、古賀市職員分限諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、任命権者の諮問に応じ、前項に掲げる事項を審議し、その意見を任命権者に具申するものとする。

3 委員会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。

5 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平20規則第4号))

(報告)

第5条 任命権者は、前条第2項の規定により委員会から具申された事項及びその結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(改正(平9規則第69号))

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成9年9月26日規則第69号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この規則の施行による改正後の関係規則の規定にかかわらず、現在の任期までとする。

(平成20年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市職員の分限に関する規則

平成元年6月30日 規則第11号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
平成元年6月30日 規則第11号
平成9年9月26日 規則第69号
平成13年3月30日 規則第11号
平成20年3月14日 規則第4号