○古賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和51年6月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平20規則第3号))

(処分説明書の送付)

第2条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する説明書の写し1通を添えて、遅滞なく公平委員会に通知しなければならない。

(改正(平20規則第3号))

この規則は、昭和51年6月28日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和51年6月28日 規則第2号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 分限・懲戒/第3節
沿革情報
昭和51年6月28日 規則第2号
平成9年9月29日 規則第73号
平成20年3月14日 規則第3号