○古賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
昭和51年6月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、古賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平20規則第3号))
(処分説明書の送付)
第2条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する説明書の写し1通を添えて、遅滞なく公平委員会に通知しなければならない。
(改正(平20規則第3号))
附則
この規則は、昭和51年6月28日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。