○古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年9月1日
規則第9号
古賀町職員の勤務時間等に関する規則(平成元年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第73号))
(1週間の勤務時間)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、24時間35分を超えない範囲内で、任命権者が定める。
3 育児休業法第18条第1項の規定により採用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該採用にかかる育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員採用法」という。)第5条の規定により採用された短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。
5 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で任命権者が定める。
(改正(令5規則第19号))
(勤務時間の割り振りの基準)
第3条 条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時までとする。
2 条例第3条第2項ただし書の規定に基づく定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、育児休業法第18条第1項並びに任期付職員採用法第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及びパートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割り振りは、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。
(改正(令5規則第19号))
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定に基づき週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(改正(平22規則第6号))
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第5条の2 第4条の規定は、育児短時間勤務職員等には、適用しない。
(追加(平19規則第32号))
(休憩時間)
第6条 任命権者は、条例第6条の規定に基づき次の休憩時間を置かなければならない。
(1) 第3条に規定する勤務時間にあっては、午後零時15分から午後1時までの間
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第7条 削除
(平21規則第8号)
(断続的な勤務)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務とする。
(追加(平19規則第32号))
(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合は、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
3 前項の限度時間は、1箇月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。
(1) 時間外勤務の時間が1箇月において45時間を超える月数が、1年において6箇月を超えないこと。
(2) 2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間において、1箇月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。
(1) 災害への対応のために必要な業務に臨時的に従事させる場合
(2) 感染症、食中毒の拡大防止その他の健康危機管理業務に臨時的に従事させる場合
(3) 重大な事件又は事故の処理のために必要な業務に臨時的に従事させる場合
(4) 個人の生命及び身体の保護のために緊急に対応することが必要な業務に臨時的に従事させる場合
(5) 特定家畜伝染病の拡大防止のために必要な業務に臨時的に従事させる場合
(6) 全体として一年の半分を超えない一定の限られた時期において、一時的又は突発的に業務量が増える状況により、限度時間を超えて勤務することを命ずる必要がある場合として、法第53条の規定により登録を受けた職員団体の意見を聴いて、任命権者が定める業務に臨時的に従事させる場合
7 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。
(改正(平31規則第12号))
第9条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(改正(令5規則第19号))
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の3 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(追加(平22規則第6号))
(代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(改正(平22規則第6号))
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第1号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
(5) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))
(改正(令5規則第19号))
第11条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(改正(令5規則第19号))
第11条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3(会計年度任用職員にあっては別表第1)の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
(改正(令5規則第19号))
第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
2 会計年度任用職員がその任用期間内において勤務形態又は任用期間における勤務日の日数が変更されるときの当該変更の日以後における当該会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、当該任用期間の初日において付与された年次有給休暇の日数から当該任用期間において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、勤務形態又は任用期間における勤務日の日数の変更後における勤務日数を当該勤務形態又は任用期間における勤務日の日数の変更前における勤務日数で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(改正(令5規則第19号))
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年(会計年度任用職員にあっては一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。))における年次有給休暇の20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。ただし、前年(第11条の3第1項第1号に規定する新たに職員になった者にあってはその者の当該年(会計年度任用職員にあってはその者の当該任期))における勤務した日数が、勤務時間を割り振られた日の全日数の8割に満たない場合を除く。
(改正(令3規則第29号))
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間又は15分とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(5) 勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間(任用期間における全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)
(改正(令2規則第5号))
(改正(令2規則第5号))
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員(会計年度任用職員を除く。)が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
ウ 身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間の連続する7日間(分割の場合は5日間)
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。次号において「取得可能期間」という。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週以上となる期間に限る。)
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)。この場合において、取得可能期間から実取得期間を減じた期間で、任命権者が承認したもの(2週間を限度(多胎妊娠の場合を除く。))にあっては、当該期間を8週間に加算することができる。
(8) 妊娠中、又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につきその都度必要と認められる期間
(9) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間
(10) 妊娠中、又は産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難である場合 14日を超えない範囲内で必要と認められる期間
(11) 産後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(12) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 3日の範囲内の期間
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において、当該子1人につき5日の範囲内の期間
(16) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(18) 職員(会計年度任用職員を除く。)が父母の追悼のため特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日)とし、会計年度任用職員(任用期間が一年の者に限る。)は別表第6に定める日数)の範囲内の期間
(20) 職員(定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)が、勤続年数25年に達する日の翌日以降において、長期勤続の節目として心身のリフレッシュ及び健康の保持増進を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断により出勤することができないと認められる場合 必要と認められる期間
(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(24) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(25) 会計年度任用職員が公務又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第22号)第2条の2に規定する通勤をいう。)上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(27) その他市長が必要と認める場合 その都度必要と認める時間又は期間
3 1日を単位とする第1項第4号の休暇及び特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(4) 勤務日ごとに勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間(任用期間における全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)
(改正(令5規則第19号))
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第5において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(改正(令4規則第10号))
第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(追加(平29規則第20号))
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 条例第15条の2第1項に規定する介護時間を会計年度任用職員が請求しようとする場合においては、当該会計年度任用職員は、初めて同項の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務日が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
(改正(令4規則第10号))
(不妊治療休暇)
第17条 条例第16条第1項の規則で定める職員は、会計年度任用職員を除く職員とする。
2 不妊治療休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 1時間を単位とする不妊治療休暇は、1日を通じ、連続した4時間を超えない範囲内とする。
(追加(令3規則第10号))
(改正、繰下げ(令3規則第10号))
(改正、繰下げ(令3規則第10号))
(繰下げ(令3規則第10号))
(不妊治療休暇の承認)
第21条 任命権者は、不妊治療休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(追加(令3規則第10号))
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第22条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定める手続に従って任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第15条第6号の申出は、あらかじめ任命権者の定める手続に従って任命権者に対し行わなければならない。
3 第15条第7号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(繰下げ(令3規則第10号))
(介護休暇及び介護時間の請求)
第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定める手続に従って任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(繰下げ(令3規則第10号))
(不妊治療休暇の請求)
第24条 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ医師の診断書を添えて、任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、不妊治療休暇の承認を受けようとするときは、6月以内の期間について一括して請求しなければならない。
(追加(令3規則第10号))
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(改正、繰下げ(令3規則第10号))
(繰下げ(令3規則第10号))
(報告)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(繰下げ(令3規則第10号))
(その他の事項)
第28条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下げ(令3規則第10号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例の施行の際現に古賀市職員の勤務時間等に関する規則(平成元年規則第13号。以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割り振りについての定めとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第7条に規定する市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割り振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第24条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。
(古賀町職員の休日及び休暇の取扱に関する規則の廃止)
7 古賀町職員の休日及び休暇の取扱に関する規則(昭和38年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第28号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)第20条の規定による手続は、改正後の古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条の規定に基づいてしたものと見なす。
附則(平成18年11月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第28号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第15号の休暇については、改正後の古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第15号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年3月29日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2の2第3項第2号の規定の適用については、同号中「6箇月それぞれの期間」とあるのは、「6箇月それぞれの期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月4日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
2 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成9年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第25号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)、第4項及び第6項並びに第15条第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第11条関係)
(追加(令2規則第5号))
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 5日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
4月を超え5月以下 | 4日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第11条関係)
(追加(令2規則第5号))
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第11条の3第1項関係)
(繰下げ(令2規則第5号))
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第4(第14条関係)
(改正、繰下げ(令2規則第5号))
原因 | 期間 | 取扱 |
負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等を含む。) | (1) 医師の証明に基づき必要最少限度必要と認める日又は時間 | 承認事項 |
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間 | 就業禁止 | |
(3) 労働基準法第68条の規定により女子職員が請求した期間で、特別休暇で認められる期間(3日を超える場合) (注) (1)(2)の場合であって、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第6項の規定の例により給料を半減する。 | 届出事項 |
備考
1 この表の一定の日数又は期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日は病気休暇としない。
2 病気休暇の期間(週休日及び休日を除く。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤簿の取扱いは、病気休暇として処理する。
3 病気(公務による負傷又は疾病の場合を含む。)のため療養又は休養を要する期間が、結核性疾患にあっては1年、その他の疾患にあっては90日を超えるときは、その超える期間については原則として休職とする。
4 職務に復帰した職員がその日から1年以内に再び同一疾病(任命権者が同一疾病に起因すると認める疾病及び合併症等を含む。)により病気休暇を承認されたときは、前の病気休暇の期間を通算するものとする。
5 結核性疾患による病気休暇の取扱いについては、この規則によるほか、福岡県職員結核療養休暇等の取扱に関する規程(昭和27年福岡県訓令第19号)の例による。
別表第5(第15条、第16条第1項関係)
(繰下げ(令2規則第5号))
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。
別表第6(第15条関係)
(追加(令2規則第5号))
任用形態 | フルタイム | 週4日勤務、月16日勤務又は年210日以上勤務フルタイム未満勤務 | 月11日勤務又は月86時間勤務 | 月11日未満勤務又は月86時間未満勤務 |
日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 0日 |
備考 この表の「月11日未満勤務又は月86時間未満勤務」は、当該年度の4月から6月までの期間において、いずれかの月において月11日未満勤務又は月86時間未満勤務だった場合とする。
別表第7(第15条関係)
(追加(令2規則第5号))
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
(追加(平31規則第12号))