○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和41年9月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
(改正(平9条例第35号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。