○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成13年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等の従事制限について必要な事項を定めるものとする。
(従事を制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定により、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者
(2) 営利企業の顧問、参与及び評議員
(3) 営利企業の発起人及び清算人
(4) 前各号に掲げるものに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 任命権者は、次の各号に該当する場合に限り法第38条第1項の許可をすることができる。
(1) その職員の職と営利企業又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
(2) その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
(3) その他法の精神に反しないと認められる場合
(特例)
第4条 職員が法令の定めるところにより公選による公職につくことが認められている場合には、任命権者は前条の規定にかかわらず、法第38条第1項の規定による許可をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。