○古賀市職員労働安全衛生管理規程

平成2年8月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び地方公務員法第42条の規定に基づき、古賀市職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9訓令第15号))

(定義)

第2条 この訓令において職員とは、古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)第1条に規定する職員及びこれに準ずる職員をいう。

(改正(平9訓令第15号))

(市長の責務)

第3条 市長は、快適な職場環境の実現を図り、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(改正(平9訓令第15号))

(職員の責務)

第4条 職員は、常に安全及び最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、健康管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等、産業医及び労働安全衛生委員会が講ずる安全及び衛生管理上必要な措置に誠実に従い、協力しなければならない。

(改正(平3訓令第5号))

(健康管理者)

第5条 市長は、衛生管理者の指揮及び第6条第2項に定める業務を統括管理させるため、健康管理者を置く。

2 健康管理者は、総務部人事秘書課長をもって充てる。

(改正(令2訓令第3号))

(衛生管理者)

第6条 市長は、安衛法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。

(改正(平9訓令第15号))

(安全衛生推進者等)

第6条の2 市長は、安衛法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、安衛法第10条第1項各号の業務を担当する。ただし、衛生推進者にあっては、衛生に係る業務を担当する。

(改正(平9訓令第15号))

(産業医)

第7条 市長は、安衛法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の維持管理に関すること。

(3) 衛生教育、健康教育、健康相談、健康測定その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(改正(平9訓令第15号))

(作業主任者)

第8条 市長は、安衛法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、作業主任者を選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

(改正(平13訓令第1号))

(労働安全衛生委員会の設置及び業務)

第9条 市長は、次の事項を調査審議させ、市長に対し意見を具申させるため、労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 労働安全

 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るものに関すること。

 その他職員の危険の防止に関する重要事項

(2) 労働衛生

 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

 その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(改正(平9訓令第15号))

(委員会の組織)

第10条 委員会は、13人の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が任命する。

(1) 総務部長

(2) 健康管理者

(3) 衛生管理者のうちから市長が指名する者

(4) 産業医

(5) 保健師のうちから市長が指名する者

(6) 職員のうちから市長が指名する者8人

3 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、古賀市職員団体の推薦に基づき指名しなければならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任させることができる。

(改正(平14訓令第13号))

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号に定める者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、前条第2項第2号に定める者が委員長を代行する。

(委員会の開催)

第12条 委員会は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第23条第1項に定めるほか、委員長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の者が委員会の招集を請求したとき委員長がこれを招集する。

(安全衛生推進員の設置及び業務)

第13条 委員会で審議決定された事項を推進するため、安全衛生推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員の業務は、健康管理者及び所属長の指示する事項を掌理推進するものとする。

(改正(平12訓令第6号))

(秘密を守る義務)

第14条 職員の安全衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を洩らしてはならない。

(事務処理及び報告)

第15条 この訓令に係る事務処理は、総務部人事秘書課で行い、必要に応じ市長に報告するものとする。

(改正(令2訓令第3号))

(補則)

第16条 この訓令に定めるほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平9訓令第15号))

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年9月1日から施行する。

(古賀町職員の労働安全衛生委員会等設置要綱の廃止)

2 古賀町職員の労働安全衛生委員会等設置要綱(昭和58年訓令第2号)は、廃止する。

(平成3年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日訓令第15号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年7月4日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市職員労働安全衛生管理規程

平成2年8月24日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第8章 職員厚生
沿革情報
平成2年8月24日 訓令第1号
平成3年3月29日 訓令第5号
平成3年6月29日 訓令第7号
平成9年9月29日 訓令第15号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成13年3月8日 訓令第1号
平成14年7月4日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和2年3月25日 訓令第3号