○古賀市職員の互助制度に関する条例
昭和42年3月29日
条例第9号
(目的)
第1条 古賀市職員(以下「職員」という。)は、相互共済及び福利増進を目的とする互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(改正(平9条例第35号))
(事業)
第2条 互助会は、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他前条の目的を達成するための事業を行う。
(改正(平25条例第11号))
(経費)
第3条 互助会の経費は、互助会の構成員の掛金その他の収入をもってこれにあてる。
2 古賀市は、毎年度予算の範囲内で、互助会に補助金を交付することができる。
(改正(平9条例第35号))
(掛金等の給与からの控除)
第4条 前条第1項の掛金及び団体特約契約に係る各種保険の保険料は、毎月給料その他の給与を支給する際互助会の構成員の給与から控除することができる。
(改正(平25条例第11号))
(事務職員)
第5条 市長は、職員を互助会の業務に従事させることができる。
(改正(平9条例第35号))
(その他)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(平9条例第35号))
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定により貸付けを受けている貸付金に関しては、改正前の第4条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。