○古賀市職員互助会運営に関する規則
昭和42年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、古賀市職員の互助制度に関する条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平9規則第73号))
(名称)
第2条 条例第1条の規定に基づき古賀市職員で組織された互助会は、古賀市職員互助会(以下「互助会」という。)とする。
(改正(平9規則第73号))
(規約の設定)
第3条 互助会の規約は、互助会構成員(以下「会員」という。)が民主的な方法で定める。
2 互助会が規約を定めたときは、速やかに市長にその規約を届け出なければならない。
3 前項の規定は、規約の変更について準用する。
(改正(平9規則第73号))
(事業の運営)
第4条 互助会は、収入の範囲内において将来の運営に支障を生じないように給付の内容及び事業項目を定めなければならない。
(補助申請)
第5条 互助会は、条例第3条第2項の規定に基づき補助金の交付を申請しようとする場合には、当該年度の事業計画書を添えて、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(改正(平9規則第73号))
(事業報告書等の提出)
第6条 互助会は、毎年6月、前年度の事業報告書及び損益計算書を市長に提出しなければならない。
(改正(平9規則第73号))
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。