○古賀市特別職報酬等審議会条例

昭和40年2月25日

条例第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、古賀市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(改正(平9条例第35号))

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(改正(平20条例第26号))

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、識見を有する者、公共的団体等の構成員及び市内に住所を有する者のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかわる審議が終了したときは解任されるものとする。

(改正(平13条例第6号))

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、給与に関する事務を所管する課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。

(改正(平9条例第35号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。

(平成17年7月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の助役及び同法第168条第2項の収入役の職にあった者は、この条例による改正後の古賀市自治功労者推奨条例第2条第1項第2号に規定するものとみなす。

(平成20年9月4日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市特別職報酬等審議会条例

昭和40年2月25日 条例第1号

(平成20年9月4日施行)

体系情報
第6編 給与等/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年2月25日 条例第1号
平成9年9月3日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第6号
平成17年7月26日 条例第19号
平成18年12月28日 条例第27号
平成20年9月4日 条例第26号