○古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年3月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、古賀市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平20条例第26号))
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 495,000円
副議長 月額 436,000円
常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長 月額 413,000円
その他の議員 月額 400,000円
2 前項の議員報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日まで支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、当該死亡した日の属する月の末日まで支給する。
3 前項の場合において、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する月分の議員報酬は、当該月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(改正(平20条例第26号))
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 議員が議会及び委員会に出席したときは、1日につき費用弁償として2,500円を支給する。ただし、古賀市議会委員会条例(平成25年条例第1号)第14条の2第1項の規定によるオンラインを活用した委員会に、オンラインにより出席したときは、この限りでない。
(改正(令4条例第13号))
(期末手当)
第4条 議員で6月1日及び12月1日に在職するものに、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例による一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第24条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(改正(令5条例第23号))
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平12条例第23号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
(改正(平20条例第29号))
(追加(平20条例第29号))
附則(昭和32年7月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月12日条例第35号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月22日条例第42号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和33年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。
附則(昭和35年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年7月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中旅費額に関する規定は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和35年法律第97号)施行の日から適用する。
附則(昭和35年12月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例に基づいて、既に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和36年12月27日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
2 昭和36年12月15日現在に在職する議長、副議長及び議員に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、「100分の120」とあるを「100分の170」と読み替える。
附則(昭和38年3月2日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、既に改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費、費用弁償の額は、この条例の規定による旅費、費用弁償の概算払とみなす。
附則(昭和38年4月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第18号)の規定に基づいて、既に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年3月13日条例第1号)
附則(昭和40年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第4条第4項の改正規定は、昭和41年度分から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第18号)の規定に基づいて、既に支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和42年2月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第5条第2項の改正規定は昭和41年9月1日、第4条及び別表第1の改正規定は昭和42年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和43年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年6月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年9月25日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年6月15日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定は昭和45年4月1日から、別表第1の規定は昭和45年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬及び旅費は、改正後の条例の規定による報酬又は旅費の内払とみなす。
附則(昭和46年9月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行の日までの間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年9月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年10月9日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る旅費は、改正後の条例の規定による旅費の概算払とみなす。
附則(昭和48年10月31日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年9月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和50年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係るものは、この条例の規定による概算払とみなす。
附則(昭和52年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月22日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年3月28日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年9月29日条例第27号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年3月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年3月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和63年12月1日から適用し、この条例の公布の日までに退職した議員については、適用しない。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用し、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。ただし、別表第1宿泊料の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年6月29日条例第12号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年1月23日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年2月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条の規定中議会運営委員会委員長の報酬月額は、平成7年5月13日から適用する。
3 この条例の公布の日までに退職した議員については、前項の規定は適用しない。
(報酬等の内払)
4 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成8年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した議員については適用しない。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年7月28日条例第27号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年10月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第6条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員が適用を受ける古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第53号)による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第24条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(報酬等の内払)
3 この条例の施行前に改正前の古賀市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成9年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成11年1月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の古賀市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成10年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年10月1日条例第23号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の古賀市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月27日条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第24号)
この条例中第1条及び第2条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第3条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以降において旅行した者又は旅行する者に対して、既に改正前の古賀市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて費用弁償を支給した場合には、改正後の古賀市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて費用弁償を再計算し、その差額をその者から還付させる。
附則(平成20年9月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第29号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(期末手当の支給に関する特例)
2 改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の平成21年度における適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の150」とする。
附則(平成22年11月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(期末手当の支給に関する特例)
2 改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の平成22年度における適用については、同項ただし書中「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。
附則(平成26年11月25日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月30日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月25日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月28日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年2月1日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月20日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和2年4月1日から、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第6条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第8条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に古賀市議会議員に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の古賀市議会議員の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「とする」とあるのは「とし、古賀市一般職の職員の給与に関する条例及び古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第14号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
附則(令和4年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条第2項関係)
(全改(平18条例第22号))
費用弁償額
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
37円 | 2,500円 | 13,100円 |