○古賀市証人等の実費弁償に関する条例
昭和32年12月24日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、証人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平29条例第16号))
(定義)
第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法第212条第3項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 農業委員会等に関する法律第35条第4項の規定により出頭した者
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき市の機関が出頭を求めた者
(改正(平29条例第16号))
(実費弁償の額等)
第3条 証人等が出頭し、又は参加したときは、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)第3条に規定する非常勤職員の例により、実費弁償として費用弁償を支給する。
2 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
(改正(平27条例第11号))
(改正、繰上げ(平18条例第15号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月22日条例第42号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年7月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和35年法律第97号)施行の日から適用する。
附則(昭和38年3月2日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に既に改正前の条例の規定に基づいて支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の概算払とみなす。
附則(昭和44年9月25日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和50年9月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に古賀町証人等実費弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和50年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にかかるものは、この条例の規定による概算払とみなす。
附則(平成3年9月19日条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員団体の登録に関する条例及び古賀町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第15号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び第8条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書で定める施行の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(古賀市証人等の実費弁償に関する条例及び古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、施行日以後引き続き地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例により在職する場合は、同日から当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間において、前項の規定は適用しない。
附則(平成29年12月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。