○技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則

平成9年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)第29条に規定する技能労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の基準及び支給に関する事項を定めることを目的とする。

(改正(平18規則第9号))

(適用職員の範囲)

第2条 この規則において技能労務職員とは、一般職に属する職員で、古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号)第2条に規定する技術員若しくは業務員又はこれらに類する者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(改正(平20規則第18号))

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が技能労務職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(改正(平18規則第9号))

(給料表)

第4条 技能労務職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(改正(平28規則第31号))

(等級別基準職務表)

第5条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(改正(平28規則第16号))

(級別定数)

第6条 技能労務職員の職務の級の決定は、別表第3に定める級別定数のとおりとする。

(改正(平11規則第7号))

(初任給及び昇給)

第7条 新たに第4条の給料表の適用を受けることとなった者の号給は、初任給基準表(別表第4)に従い決定する。

2 技能労務職員を昇給、昇格させる場合の基準については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(改正(平28規則第31号))

(給与の支給等に関し必要な事項)

第8条 この規則に規定するもののほか、給与の額及び支給方法等に関して必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(古賀町企業職員等の給与の種類及び基準に関する施行規則の廃止)

2 古賀町企業職員等の給与の種類及び基準に関する施行規則(昭和37年規則第3号)は、廃止する。

(読替え)

3 職員に特例一時金が支給される間、第3条第1項中「及び特殊勤務手当」とあるのは「、特殊勤務手当及び特例一時金」とする。

(追加(平13規則第26号))

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加(令5規則第19号))

5 前項に規定するもののほか、古賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第67号)による改正前の古賀市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加(令5規則第19号))

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第82号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成11年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第35号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第26号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則別表第1の技能労務職給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号粭(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において技能労務職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は給料月額は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替えに伴い支給する号給に応じた給料表の額等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(改正(平21規則第26号))

(職務の級の決定における特別措置)

第8条 平成18年4月1日の前日において改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則別表第1の給料表における6級の職務の級に在職する者については、技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第9号)附則第2条の規定により切り替えた職務の級に対する第5条に規定する職務の分類は、別表第2中「

4級

係長

」とあるのは、「

4級

係長、主査

」とし、第6条に規定する職務の級は、別表第3に定める級別定数にかかわらず、職務の級4とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第9条 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

(平成19年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月24日規則第21号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年11月30日規則第27号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、第5条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、第2条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年3月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末勤勉手当規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成31年2月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月21日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月19日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1(第4条関係)

(全改(令5規則第28号))

技能労務職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

2

163,200

209,700

242,400

273,200

3

164,400

211,400

243,800

274,700

4

165,500

212,900

245,200

276,300

5

166,600

214,400

246,400

277,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

8

169,900

219,600

250,900

283,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

15

179,100

229,600

259,900

295,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

17

181,800

232,400

262,300

298,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

22

189,600

239,700

269,100

307,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

24

194,000

242,600

272,200

311,100

25

196,200

243,600

273,800

312,800

26

197,900

245,100

275,500

314,800

27

199,400

246,400

277,100

316,800

28

200,900

247,600

278,700

318,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

30

203,800

249,700

281,800

322,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

32

206,600

251,500

284,800

326,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

35

210,600

254,100

289,000

331,500

36

211,900

254,900

290,500

333,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

39

215,600

257,900

295,100

339,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

41

217,800

260,200

298,200

342,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

43

219,900

262,500

301,300

346,600

44

220,900

263,600

302,800

348,400

45

221,800

264,700

304,400

349,900

46

222,700

265,800

306,000

351,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

49

225,400

268,900

310,000

355,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

51

227,200

270,900

313,000

357,500

52

228,100

271,800

314,600

358,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

54

229,800

273,600

317,800

360,500

55

230,700

274,500

319,300

361,400

56

231,500

275,400

320,800

362,400

57

231,800

276,300

322,200

363,300

58

232,600

277,200

323,400

364,000

59

233,300

278,100

324,500

364,700

60

233,900

279,000

325,600

365,300

61

234,500

280,000

326,300

365,700

62

235,200

281,000

327,200

366,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

64

236,300

282,800

328,800

367,700

65

236,800

283,300

329,600

368,000

66

237,300

284,000

330,000

368,700

67

237,800

284,700

330,600

369,400

68

238,400

285,600

331,300

370,000

69

238,900

286,600

332,100

370,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

71

239,900

288,200

333,500

371,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

75

241,800

290,600

335,700

373,800

76

242,300

291,000

336,300

374,400

77

242,800

291,200

336,600

374,800

78

243,300

291,500

337,100

375,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

81

244,700

292,200

338,300

376,900

82

245,200

292,400

338,800

377,500

83

245,600

292,700

339,300

378,000

84

246,000

292,900

339,800

378,300

85

246,400

293,200

340,100

378,700

86

246,800

293,500

340,500

379,200

87

247,200

293,800

341,000

379,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

89

248,000

294,400

341,700

380,400

90

248,500

294,800

342,100

380,900

91

248,800

295,100

342,600

381,300

92

249,100

295,500

343,000

381,700

93

249,400

295,700

343,200

382,000

94


295,900

343,600


95


296,200

344,100


96


296,600

344,500


97


296,800

344,700


98


297,100

345,100


99


297,500

345,500


100


297,900

345,800


101


298,100

346,100


102


298,400

346,500


103


298,800

346,900


104


299,100

347,300


105


299,300

347,800


106


299,600

348,200


107


300,000

348,600


108


300,300

349,000


109


300,500

349,500


110


300,900

349,900


111


301,300

350,200


112


301,600

350,500


113


301,800

351,000


114


302,000



115


302,300



116


302,700



117


302,900



118


303,100



119


303,400



120


303,700



121


304,100



122


304,300



123


304,600



124


304,900



125


305,200



定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

別表第2(第5条関係)

(改正(平28規則第16号))

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

用務員

2級

高度の知識又は経験を必要とする用務員

3級

(1) 主査

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする用務員

4級

係長

別表第3(第6条関係)

(全改(平21規則第16号))

級別定数表

職務の級

総数

1

2

3

4

1人

1人

0人

別表第4(第7条関係)

(改正(平28規則第31号))

初任給基準表

職種

試験又は選考

学歴免許等

初任給

その他の職員

正規の試験

高校卒

1級 9号給

その他(選考、推薦等)

高校卒

1級 5号給

技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則

平成9年3月31日 規則第15号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6編 給与等/第2章 料/第3節 技能労務職
沿革情報
平成9年3月31日 規則第15号
平成9年9月29日 規則第73号
平成9年12月24日 規則第82号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年1月28日 規則第2号
平成11年3月29日 規則第7号
平成11年12月28日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年12月28日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年12月27日 規則第35号
平成15年4月1日 規則第15号
平成15年12月1日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第19号
平成17年11月30日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年12月25日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年11月24日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第27号
平成26年12月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年12月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第14号
平成31年2月1日 規則第6号
令和2年1月6日 規則第1号
令和4年12月21日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年12月19日 規則第28号