○職員の住居手当に関する規則

平成9年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(適用除外職員)

第2条 次の各号に掲げる職員については、住居手当を支給しない。

(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で、市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(改正(平30規則第15号))

(権衡職員の範囲)

第3条 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める職員は、職員の単身赴任手当に関する規則(平成12年規則第11号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は在勤する公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(改正(令5規則第19号))

(届出)

第4条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員には、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式)により、居住の実態、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(改正、繰上げ(平30規則第15号))

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(繰上げ(平30規則第15号))

(家賃の算定基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等をあわせ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(改正、繰上げ(平30規則第15号))

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(改正、繰上げ(平30規則第15号))

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(繰上げ(平30規則第15号))

(返還)

第9条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に住居手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

(繰上げ(平30規則第15号))

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(繰上げ(平30規則第15号))

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、古賀市水洗便所改造奨励金規則別記様式、一般職の職員の給与の支給に関する規則別記様式第1号、職員の住居手当に関する規則別記様式、職員の通勤手当に関する規則別記様式、職員の単身赴任手当に関する規則別記様式及び古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則様式第3号の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(令6規則第9号))

画像

職員の住居手当に関する規則

平成9年3月31日 規則第12号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第6編 給与等/第3章 諸手当
沿革情報
平成9年3月31日 規則第12号
平成9年9月29日 規則第73号
平成17年7月29日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第11号
平成30年3月27日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年2月15日 規則第9号