○職員の通勤手当に関する規則
平成9年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平9規則第73号))
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分室その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(改正(平12規則第14号))
(届出)
第3条 職員は、給与条例第13条第1項の規定により、新たに通勤手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至ったときは、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。現に通勤手当の支給を受けている職員が次の各号の一に該当する場合において、引き続きその要件を具備するときも同様とする。
(1) 勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合
2 給与条例第13条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないもので、新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条例第13条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で、同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くにいたった場合(次項に定める場合を除く。)には、当該職員は、前項に規定する届出の例により届け出なければならない。
3 職員は、第1項第2号に掲げる変更により、給与条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、その旨を記した書面により速やかに任命権者に届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実について、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当の支給を受ける給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(改正(平16規則第17号))
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表で定める程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(改正(令3規則第21号))
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(改正(平16規則第17号))
第7条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(改正(平16規則第17号))
(自動車等使用者の手当の支給額)
第8条 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、別表のとおりとする。
2 給与条例第13条第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められる者とは、その利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が別に定める条件に該当するものであって、その職員に支給する通勤手当の額は、別表に掲げる額とする。
(改正(平12規則第14号))
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第13条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。
(改正(令5規則第19号))
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2.0キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2.0キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(改正(平16規則第17号))
(交通用具)
第10条 給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等その他の交通の用具で別に規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車(原動機付のものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通用具
(改正(平16規則第17号))
(支給日等)
第11条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は第4項各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成9年規則第10号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、給与条例第13条第1項第1号及び第3号の職員が申し出た場合は、同条第2項第1号及び第3号の規定により算出した運賃等相当額を支給対象期間の各月で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給対象期間の各月の支給日に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(追加(平16規則第17号))
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員が給与条例第13条第1項の職員たる要件を新たに具備するに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(改正、繰下げ(平16規則第17号))
(返納の事由及び額等)
第13条 給与条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 第11条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(追加(平16規則第17号))
(支給単位期間)
第14条 給与条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第7条第1項第3号の市長が定める普通交通機関等 1箇月
(改正(令5規則第19号))
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣され、又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(追加(平16規則第17号))
(支給できない場合)
第16条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(改正、繰下げ(平16規則第17号))
(事後の確認)
第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(改正、繰下げ(平16規則第17号))
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。
(改正、繰下げ(平16規則第17号))
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、古賀市水洗便所改造奨励金規則別記様式、一般職の職員の給与の支給に関する規則別記様式第1号、職員の住居手当に関する規則別記様式、職員の通勤手当に関する規則別記様式、職員の単身赴任手当に関する規則別記様式及び古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則様式第3号の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(令和2年9月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(全改(平26規則第24号))
自動車等の使用距離(片道) | 額 (単位:円) | |
キロメートル以上 | キロメートル未満 | |
5キロメートル未満 | 2,000 | |
5 | 10 | 4,200 |
10 | 15 | 7,100 |
15 | 20 | 10,000 |
20 | 25 | 12,900 |
25 | 30 | 15,800 |
30 | 35 | 18,700 |
35 | 40 | 21,600 |
40 | 45 | 24,400 |
45 | 50 | 26,200 |
50 | 55 | 28,000 |
55 | 60 | 29,800 |
60キロメートル以上 | 31,600 |
(改正(令2規則第29号))