○古賀市職員の管理職手当に関する規則

平成3年3月30日

規則第15号

古賀町職員の管理職手当に関する規則(昭和40年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)第21条に規定する管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(管理職手当の支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける者(以下「職員」という。)の職及び支給額は、別表に掲げるとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の管理職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(改正(令5規則第19号))

(条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び支給額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表に掲げるとおりとし、その支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加(令5規則第19号))

(支給制限)

第3条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。ただし、条例第26条第1項の場合及び公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり条例第15条の規定に基づいて勤務しないことにつき承認のあった場合は、この限りでない。

2 職員が月の中途において任用され又は退職した場合は、給料の計算期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算により管理職手当を支給する。

3 職員が第2条に掲げる他の職に併任された場合は、その併任された職に係る管理職手当は支給しない。

(改正(令5規則第19号))

(支給日)

第4条 管理職手当は、その月分をその月の給料の支給日に支給する。

(繰上げ(平25規則第8号))

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(改正(平25規則第21号))

(管理職手当の特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する管理職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。この場合において、条例第11条に規定する地域手当の額の算出の基礎として用いる管理職手当の月額は、この項の規定による減額後の額とする。

(追加(平25規則第21号))

(平成4年3月27日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第21号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第21条第1項の規定により支給する管理職手当の月々の額は、改正後の古賀市職員の管理職手当に関する規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成22年11月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(改正(平23規則第8号))

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 第1条の規定による改正後の古賀市職員の管理職手当に関する規則第3条第3項の規定の適用については、同項中「が55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「の平成23年4月1日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(改正(平23規則第8号))

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(古賀市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の古賀市職員の管理職手当に関する規則別表の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の古賀市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(改正(令5規則第19号))

区分

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

1

(1) 市長の事務部局の部長の職

(2) 議会の事務局の局長の職

(3) 教育委員会の事務局の部長の職

(4) その他部長の職に相当する職で市長が別に定めるもの

71,000円

50,000円

2

(1) 市長の事務部局の課長、室長及び参事の職

(2) 教育委員会の事務局(市立教育機関を含む。)の課長、主幹指導主事、主任指導主事、指導主事及び所長の職

(3) 監査委員の事務局の局長の職

(4) その他課長の職に相当する職で市長が別に定めるもの

50,000円

35,000円

3

(1) 市長の事務部局の課長補佐の職

(2) 議会の事務局の課長補佐の職

(3) 教育委員会の事務局(市立教育機関を含む。)の課長補佐の職

(4) その他課長補佐及び保育所長の職に相当する職で市長が別に定めるもの

42,000円

30,000円

古賀市職員の管理職手当に関する規則

平成3年3月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)