○古賀市職員等の旅費に関する条例

平成9年9月22日

条例第41号

古賀町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する古賀市職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 市が、職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、ほかに特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項及び第3項に規定する一般職に属する職員及び常勤の特別職の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤する本庁又は出先機関等を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が出張した場合にあっては、費用弁償としての旅費。以下同じ。)を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由より退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(改正(令元条例第6号))

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張する者(以下「出張者」という。)の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令票又は出張依頼票(以下「出張命令票等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令票等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令票等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

6 出張命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(改正(平18条例第17号))

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道による出張にあっては400キロメートル、水路による出張にあっては200キロメートル、陸路による出張にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の出張日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数とする。

第9条 出張者が同一市町村内(東京都内においては特別区)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から出発の前日までを通算した滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額を、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 前項の場合において、一時他の地に出張した日数は、滞在の日数から除算する。

第10条 年度の経過又は職務の級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、速やかに当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第12条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほか、市長がその場合の事情を考慮して定める額とする。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、鉄道による出張について路程に応じ支給するものとし、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

2 運賃は、次に掲げる運賃を支給する。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による出張については、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による出張については、その乗車に要する運賃

3 急行料金を徴する線路による出張の場合には、前項に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金を支給する。

(1) 前項第1号の規定に該当する線路による出張の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

(2) 前項第2号の規定に該当する線路による出張の場合には、その乗車に要する急行料金

4 前項に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの

5 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による片道100キロメートル以上の出張で、かつ、出張命令権者の特別の承認を受けた場合には、第2項に規定する運賃及び第3項に規定する急行料金のほか、特別車両料金を支給することができる。

6 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による片道100キロメートル以上の出張の場合には、第2項に規定する運賃、第3項に規定する急行料金及び前項に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金を支給する。

(改正(平14条例第12号))

(船賃)

第14条 船賃は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

2 運賃は、次の各号に掲げる運賃を支給する。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合は、その乗船に要する運賃

3 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、同一階級内の最上級の運賃による。

4 公務上の必要により運賃の別に寝台料金を必要とした場合には、第2項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給する。

5 第2項に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による出張をする場合で、かつ、出張命令権者の特別の承認を受けた場合には、同項に規定する運賃及び前項に規定する寝台料金のほか、特別船室料金を支給することができる。

6 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張の場合には、第2項に規定する運賃、第4項の規定する寝台料金及び前項に規定する特別船舶料金のほか、座席指定料金を支給する。

(改正(平14条例第12号))

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、航空機の利用に要する運賃を支給する。

(車賃)

第16条 車賃の額は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)による出張について路程に応じ支給するものとし、その額は別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程は、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(改正(平15条例第5号))

(日当)

第17条 日当は、出張中の日数に応じ、別表第1に規定する1日当たりの定額により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、福岡県内に出張した場合は、日当の額として200円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、市内、福津市及び糟屋郡新宮町の区域へ出張した場合は、日当を支給しない。

(全改(平18条例第17号))

(宿泊料)

第18条 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、別表第1に規定する1夜当たりの定額により支給する。ただし、水路又は航空による出張については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(改正(平15条例第5号))

(移転料)

第19条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ次に規定する額により支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧勤務地(新たに採用された職員については居住地)から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合(扶養親族を有しない職員の場合を含む。)には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(追加(平15条例第5号))

(着後手当)

第20条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(追加(平15条例第5号))

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧勤務地(新たに採用された職員については居住地)から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、本号アに規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び航空賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(追加(平15条例第5号))

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から1箇月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤する本庁又は出先機関等までの前職務相当の旅費

(繰上げ(平18条例第17号))

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤する本庁又は出先機関等までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(繰上げ(平18条例第17号))

(外国出張の場合の旅費)

第24条 職員が外国に出張する場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合において、支給する旅費の区分等については、市長が別に定める。

(繰上げ(平18条例第17号))

(研修旅費)

第25条 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合及び国、県及び市町村立の青年の家及び少年自然の家等において研修を受ける場合の旅費の額及び支給方法は、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、職員の出張にしてこの条例の規定による定額を支給する必要がないと認めるときは、その定額を減じ、又は全部若しくは一部を支給しないことができる。

(繰上げ(平18条例第17号))

(旅費の調整)

第26条 市有の車又は市費をもって借上げの船、車により出張するときは、鉄道賃、船賃及び車賃は、これを支給しない。

(改正、繰上げ(平18条例第17号))

第27条 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により、出張することが当該出張における特別な事情により、又は当該出張の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(繰上げ(平18条例第17号))

(委任)

第28条 この条例に定めるものを除くほか、旅費に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平18条例第17号))

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(古賀町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 古賀町証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成12年3月31日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市職員等の旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(古賀市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 古賀市証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成16年12月21日条例第19号)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、同年3月28日から施行する。

2 この条例の施行日以降において旅行した者又は旅行する者に対して、既に改正前の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を支給した場合には、改正後の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を再計算し、その差額をその者から還付させる。

(平成17年7月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以降において旅行した者又は旅行する者に対して、既に改正前の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を支給した場合には、改正後の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を再計算し、その差額をその者から還付させる。

(令和元年9月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条第1項、第17条第1項、第18条、第20条関係)

(全改(平18条例第17号))

旅費額

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

37円

1,300円

13,100円

別表第2(第19条関係)

(追加(平15条例第5号))

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

古賀市職員等の旅費に関する条例

平成9年9月22日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与等/第4章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第5号
平成16年12月21日 条例第19号
平成17年7月26日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第6号
平成18年6月28日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第6号