○古賀市財政状況の公表に関する条例
昭和59年9月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故の為、前項により難いときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(改正(平9条例第35号))
(財政状況の記載事項)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産の状況
(3) 市債の状況
(4) 一時借入金の現在高
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(改正(平9条例第35号))
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、古賀市公告式条例(昭和32年条例第29号)に定める告示によりこれを行う。
2 財政状況は、前項に定める方法によるほか、その要旨を市が発行する広報紙を利用して公表することができる。
(改正(平9条例第35号))
(市長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(改正(平9条例第35号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。