○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月13日
条例第6号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(改正(平9条例第27号))
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(改正(平9条例第27号))
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(改正(平9条例第27号))
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月24日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、昭和52年10月1日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月28日条例第27号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。