○古賀市入札調査委員会設置要綱
平成10年1月1日
告示第1号
(設置)
第1条 建設工事等の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、古賀市入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(調査審議)
第2条 委員会においては、工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、建設産業部長、市民部長、農林振興課長、上下水道課長及び建設課長とする。
(改正(令2告示第95号))
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長がともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(改正(令2告示第95号))
(会議)
第5条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部管財課に置くものとする。
(改正(平27告示第61号))
附則
この告示は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第49号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月17日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月29日告示第87号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第51号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第28号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。