○古賀市入札調査委員会設置要綱

平成10年1月1日

告示第1号

(設置)

第1条 建設工事等の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、古賀市入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(調査審議)

第2条 委員会においては、工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、建設産業部長、市民部長、農林振興課長、上下水道課長及び建設課長とする。

(改正(令2告示第95号))

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(改正(令2告示第95号))

(会議)

第5条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務部管財課に置くものとする。

(改正(平27告示第61号))

この告示は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第49号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月17日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第51号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市入札調査委員会設置要綱

平成10年1月1日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成10年1月1日 告示第1号
平成13年3月30日 告示第49号
平成14年4月17日 告示第46号
平成17年7月29日 告示第87号
平成19年3月30日 告示第51号
平成23年3月30日 告示第28号
平成27年3月31日 告示第61号
平成31年3月29日 告示第49号
令和2年4月1日 告示第95号