○古賀市指名競争入札参加者選定委員会規程
平成10年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、古賀市指名競争入札選定委員会(以下「指名委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市及び本市公営企業が行う建設工事、建設工事に附帯する工事及び測量、調査、設計、業務等の委託並びに物品購入(以下「工事等」という。)の契約に係る指名競争入札に参加させようとする者について指名の公平及び適正を図るため、指名委員会を設置する。
(改正(平31訓令第2号))
(付議事件)
第3条 指名委員会に付議すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 古賀市財務規則(平成9年規則第20号)第112条に規定する額以上で指名競争入札に付する工事等の入札参加者の選定
(2) 工事等に係る請負契約及び入札制度等の改善に関する事項
(3) 前各号のほか、委員長が必要と認めるもの
(組織)
第4条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、建設産業部長、市民部長、農林振興課長、上下水道課長及び建設課長とする。
(改正(令2訓令第7号))
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長がともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(改正(令2訓令第7号))
(会議)
第6条 指名委員会は、原則として月2回開催する。ただし、緊急に工事等の発注の必要が生じた場合には、その都度委員長が招集するものとし、会議は、次の各号に定めるところによる。
(1) 指名委員会は、委員等の半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(2) 指名委員会の議事は、出席委員等(委員長を除く。)の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定するものとする。
(3) 指名委員会は公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
(4) 指名委員会は、その会議のため必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、その出席及び資料の提出を求めることができる。
(改正(令2訓令第7号))
(会議結果の報告)
第8条 委員長は、指名委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。
(全改(令2訓令第7号))
(庶務)
第9条 指名委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(改正(平27訓令第2号))
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、指名委員会の運営について必要な事項は、指名委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(古賀市業者指名選考委員会内規の廃止)
2 古賀市業者指名選考委員会内規は、廃止する。
附則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月17日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月29日訓令第8号・教委訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。