○古賀市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 介護保険事業に係る中期財政運営期間において発生した剰余金を同期間内の保険給付費等の財源に充てることにより、均衡のとれた資金運用を行い、もって適正かつ円滑な当該財政運営を図るため、古賀市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

古賀市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第5号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第5号