○古賀市国民健康保険税条例

昭和35年7月23日

条例第12号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が650,000円を超える場合においては、基礎課税額は、650,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が240,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、240,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が170,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は、170,000円とする。

(改正(令6条例第13号))

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.4を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(改正(令3条例第24号))

第4条 削除

(平22条例第6号)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について23,800円とする。

(改正(令4条例第10号))

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第7条の2及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第7条の2及び第23条第1項において同じ。)以外の世帯 26,200円

(2) 特定世帯 13,100円

(3) 特定継続世帯 19,650円

(改正(令4条例第10号))

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.9を乗じて算定する。

(改正(令3条例第24号))

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について8,600円とする。

(改正(令4条例第10号))

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第7条の2 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,400円

(2) 特定世帯 4,700円

(3) 特定継続世帯 7,050円

(改正(令4条例第10号))

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.4を乗じて算定する。

(改正(平30条例第8号))

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について13,600円とする。

(改正(令4条例第10号))

(賦課期日)

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(繰下げ(平20条例第8号))

(徴収の方法)

第11条 国民健康保険税は、第14条第18条及び第19条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(追加(平20条例第8号))

(納期)

第12条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

期名

納期

第1期

7月15日から同月31日まで

第2期

8月1日から同月31日まで

第3期

9月1日から同月30日まで

第4期

10月1日から同月31日まで

第5期

11月1日から同月30日まで

第6期

12月1日から同月25日まで

第7期

1月1日から同月31日まで

第8期

2月1日から同月末日まで

2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(改正、繰下げ(平20条例第8号))

(納税義務の発生、消滅に伴う賦課)

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第2条第1項(第23条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)の額を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該1項世帯主となった日の属する月から月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を、当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(改正(令3条例第24号))

(特別徴収)

第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(改正(令3条例第24号))

(特別徴収義務者の指定等)

第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(追加(平20条例第8号))

(特別徴収税額の納入の義務等)

第16条 前条の年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(追加(平20条例第8号))

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第17条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(追加(平20条例第8号))

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(改正(平26条例第10号))

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第19条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第14条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(追加(平20条例第8号))

(普通徴収税額への繰入)

第20条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第12条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(追加(平20条例第8号))

(徴収の特例)

第21条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(改正、繰下げ(平20条例第8号))

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第22条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第26条の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(改正、繰下げ(平20条例第8号))

(国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額(世帯別平等割額は、第5条の2に定める額)からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額(世帯別平等割額は、第7条の2に定める額)からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が240,000円を超える場合には、240,000円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からホに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について16,660円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 18,340円

(イ) 特定世帯 9,170円

(ウ) 特定継続世帯 13,755円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,020円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,580円

(イ) 特定世帯 3,290円

(ウ) 特定継続世帯 4,935円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について9,520円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき295,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について11,900円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 13,100円

(イ) 特定世帯 6,550円

(ウ) 特定継続世帯 9,825円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,300円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,700円

(イ) 特定世帯 2,350円

(ウ) 特定継続世帯 3,525円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,800円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき545,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,760円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,240円

(イ) 特定世帯 2,620円

(ウ) 特定継続世帯 3,930円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,720円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,880円

(イ) 特定世帯 940円

(ウ) 特定継続世帯 1,410円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,720円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 3,570円

 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 5,950円

 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 9,520円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 11,900円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ハに規定する金額を減額した世帯 1,290円

 前項第2号ハに規定する金額を減額した世帯 2,150円

 前項第3号ハに規定する金額を減額した世帯 3,440円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 4,300円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(改正(令6条例第13号))

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(改正(令5条例第14号))

(国民健康保険税に関する申告)

第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項中の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においてはこの限りでない。

(繰下げ(平20条例第8号))

(特例対象被保険者等に係る申告)

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(改正(令5条例第14号))

(出産被保険者に係る届出)

第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(追加(令5条例第26号))

(国民健康保険税の減免)

第25条 市長は、次の各号の一に該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免する。

(1) 天災その他特別の事情がある者

(2) 当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

2 市長は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被保険者であった者が高齢者医療確保法第52条各号のいずれかに該当するに至った場合、その該当するに至った日の前日において当該被保険者の被扶養者であり、かつ、年齢が65歳以上の者(以下「旧被扶養者」という。)が国民健康保険の資格を取得したとき、次に掲げる国民健康保険税の減免を行う。

(1) 旧被扶養者に係る第3条及び第6条に規定する所得割額は、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該旧被扶養者の属する世帯が第23条第1項第1号及び第2号に規定する世帯である場合を除き、第5条及び第7条に規定する額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合算額を減額する。ただし、当該旧被扶養者の属する世帯が第23条第1項第3号に規定する世帯である場合は、第5条及び第7条に規定する額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合算額から第23条第1項第3号イ及びに規定する額の合算額を減じて得た額を減額する。

(3) 国民健康保険の被保険者が旧被扶養者のみである世帯(第1条第2項の世帯主は、世帯に含めない。)に係る世帯別平等割額は、国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該世帯が第23条第1項第1号及び第2号に規定する世帯である場合を除き、第5条の2及び第7条の2に規定する額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合算額を減額する。ただし、当該世帯が第23条第1項第3号に規定する世帯である場合は、第5条の2及び第7条の2に規定する額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合算額から第23条第1項第3号ロ及びに規定する額の合算額を減じて得た額を減額する。

3 第1項及び前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前1日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、前項の規定により減免を受けた者は、減免を受けた年度の翌年度以降の年度の当該減免に係る申請書及び関係書類の提出を要しない。

(1) 年度、納期限及び税額

(2) 減免を受けようとする事由

4 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(改正(令3条例第24号))

(国民健康保険税の納税通知書)

第26条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(繰下げ(平20条例第8号))

第27条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、古賀市税条例(昭和31年条例第11号)の定めるところによる。

(繰下げ(平20条例第8号))

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。

(繰下げ(平元条例第19号))

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは、「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(改正(令5条例第14号))

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(改正(令5条例第14号))

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(改正(令5条例第14号))

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(改正(令2条例第15号))

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(改正(令5条例第14号))

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(改正(令5条例第14号))

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(改正(令5条例第14号))

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(改正(令5条例第14号))

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(改正(令3条例第24号))

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(改正(令3条例第24号))

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(改正(令5条例第14号))

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(改正(令5条例第14号))

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)

14 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている国民健康保険税(市長が別に定めるものを除く。)の減免について、次の各号のいずれかに該当する者は、第25条第1項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、その見込まれる減少額その他について市長が定める要件に該当すること。

(改正(令4条例第21号))

15 前項の場合における第25条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「前項の規定により減免を受けた者は、減免を受けた年度の翌年度以降の年度の当該減免に係る申請書及び関係書類の提出を要しない」とあるのは、「市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(追加(令2条例第21号))

(昭和35年10月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月13日条例第 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条、第8条の3第1項及び第10条の改正規定は昭和39年度分から、その他の改正規定は昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和38年度分の国民健康保険税の減額)

2 昭和38年度分の国民健康保険税の減額は、前項の規定にかかわらず、第9条の2の規定を次のように読み替えて適用する。

第9条の2第1号イ 210円

第9条の2第1号ロ 390円

第9条の2第2号イ 140円

第9条の2第2号ロ 260円

(昭和40年3月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和39年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和40年6月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年3月26日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月21日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和40年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年6月15日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和42年6月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和41年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年6月22日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和42年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定の原則)

2 この附則において、別段の定めがあるものを除き、改正後の国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和44年度分から適用し、昭和43年度以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年度分の国民健康保険税の減額に係る特例)

3 昭和44年度分の国民健康保険税の減額については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第9条の2第1項(国民健康保険税の減額)

(1)

イ 被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 900円

ロ 世帯別平等割額

1世帯について 1,680円

(2)

イ 被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 600円

ロ 世帯別平等割額

1世帯について 1,120円

(1)

イ 被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 600円

ロ 世帯別平等割額

1世帯について 900円

(2)

イ 被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 400円

ロ 世帯別平等割額

1世帯について 600円

(昭和44年6月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年4月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の古賀町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和47年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和46年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月16日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の古賀町国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険税から適用する。

(適用区分)

2 昭和49年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年4月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の国民健康保険税から適用する。

(適用区分)

2 昭和51年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月28日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和54年4月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年7月12日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀町国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年4月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、古賀町国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の古賀町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀町国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年4月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀町国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年5月7日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年7月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀町国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年4月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第2条、第8条第1項の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の古賀町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月21日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和59年7月3日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、古賀町国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第2条、第5条、第5条の2、第8条第2項、第4項及び第6項並びに第9条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の古賀町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される改正前の同条例第9条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第3条、第5条、第5条の2及び第9条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の古賀町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6条の規定により、読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第8条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第7項の規定により、読み替えて適用される旧条例第9条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年4月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年4月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の古賀町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年5月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条、第9条及び附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の古賀町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額は、なお従前の例による。

(平成元年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例附則第4項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年6月30日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第2条、第9条及び附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第3条、第5条及び第5条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年6月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀町税条例第67条及び古賀町国民健康保険税条例第7条の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税及び国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの固定資産税及び国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年7月6日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の古賀町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年6月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀町国民健康保険税条例第2条、第9条及び附則第2項の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年6月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀町国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の条例第2条及び第9条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年3月12日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の古賀市国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度以前の年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条、第18条及び第19条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間においては、普通徴収の方法によって国民健康保険税を徴収するものとする。

(平成20年4月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月24日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定、附則第11項の改正規定並びに附則第12項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年6月26日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条中附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。

(全改(平27条例第26号))

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行日の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀市国民健康保険税条例附則第14項及び第15項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀市国民健康保険税条例附則第14項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1号、第13条第1項及び第23条の改定規定、第23条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに第25条第2項第2号及び第3号の改定規定並びに附則第2項から第4項まで及び第6項から第13項までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀市国民健康保険税条例附則第14項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

古賀市国民健康保険税条例

昭和35年7月23日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第2章 税
沿革情報
昭和35年7月23日 条例第12号
昭和35年10月4日 条例第14号
昭和39年3月13日 条例
昭和40年3月25日 条例第12号
昭和40年6月30日 条例第19号
昭和41年3月26日 条例第6号
昭和41年4月21日 条例第10号
昭和41年6月15日 条例第11号
昭和42年6月30日 条例第17号
昭和43年6月22日 条例第11号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和44年6月17日 条例第15号
昭和45年4月18日 条例第11号
昭和46年3月31日 条例第10号
昭和47年4月19日 条例第13号
昭和48年5月16日 条例第11号
昭和49年3月29日 条例第5号
昭和49年4月15日 条例第15号
昭和50年3月27日 条例第8号
昭和50年4月21日 条例第15号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和51年4月6日 条例第7号
昭和52年3月14日 条例第4号
昭和52年4月27日 条例第19号
昭和53年4月20日 条例第15号
昭和54年3月28日 条例第4号
昭和54年4月13日 条例第16号
昭和54年7月12日 条例第22号
昭和55年4月21日 条例第10号
昭和55年6月27日 条例第17号
昭和56年4月11日 条例第17号
昭和56年6月30日 条例第18号
昭和57年5月7日 条例第14号
昭和57年7月8日 条例第15号
昭和58年4月28日 条例第11号
昭和59年3月21日 条例第9号
昭和59年7月3日 条例第18号
昭和60年7月1日 条例第14号
昭和61年4月22日 条例第9号
昭和62年4月9日 条例第16号
昭和63年5月10日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第7号
平成元年6月30日 条例第19号
平成3年3月29日 条例第16号
平成3年6月26日 条例第22号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年7月6日 条例第16号
平成5年6月24日 条例第16号
平成7年6月22日 条例第16号
平成9年6月25日 条例第22号
平成9年9月3日 条例第35号
平成10年6月26日 条例第15号
平成11年3月12日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第18号
平成13年3月30日 条例第11号
平成13年6月25日 条例第19号
平成14年10月1日 条例第21号
平成14年12月27日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第6号
平成15年4月1日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第9号
平成16年4月1日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年6月28日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第15号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年4月30日 条例第19号
平成21年3月31日 条例第10号
平成21年6月24日 条例第12号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第7号
平成23年3月31日 条例第10号
平成24年3月31日 条例第9号
平成25年3月31日 条例第21号
平成25年6月26日 条例第26号
平成25年12月20日 条例第35号
平成26年3月31日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第26号
平成28年3月30日 条例第13号
平成28年3月31日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第27号
平成29年3月31日 条例第11号
平成30年3月28日 条例第8号
平成30年3月31日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第17号
平成31年3月31日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第15号
令和2年6月19日 条例第21号
令和2年12月21日 条例第30号
令和3年3月26日 条例第11号
令和3年6月28日 条例第16号
令和3年12月16日 条例第24号
令和4年3月24日 条例第10号
令和4年3月31日 条例第18号
令和4年6月28日 条例第21号
令和5年3月31日 条例第14号
令和5年12月19日 条例第26号
令和6年3月31日 条例第13号