○古賀市税返還金支払要綱

平成11年3月24日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により、還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」と総称する。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分により固定資産税及び国民健康保険税を納付した納税者又はその相続人であって、市長に対して別に定めるところにより請求書を提出した者とする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不納金の額は、課税台帳等によって算定するものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の対象となった固定資産税及び国民健康保険税の法定納期限の翌日を起算日とし、返還金支出の決定をした日までの日数に応じ還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(返還金の通知)

第4条 市長は、第2条の請求書を受理したときは、返還金の額を決定し、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第5条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

古賀市税返還金支払要綱

平成11年3月24日 告示第31号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第2章 税
沿革情報
平成11年3月24日 告示第31号