○古賀市行政財産使用料条例

平成2年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(改正(平18条例第27号))

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、電柱類、地下埋設物及びこれに付随する構造物の使用料の額は、古賀市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第4号)の定めるところによる。

(2) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前号により難い場合の使用料の額は、市長が別に定めることができる。

(改正(平9条例第35号))

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償とし、又は減額することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害の発生により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。

(3) 当該使用が市の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(改正(平9条例第35号))

(徴収方法)

第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合においては、月額又は年額により市長の指定する期日までに徴収することができる。

(改正(平9条例第35号))

(不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 市の都合により許可を取り消したとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。

(3) その他市長が特別の必要があると認めるとき。

(改正(平9条例第35号))

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平9条例第35号))

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び第8条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書で定める施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額(年額)

土地

当該土地の適正な価格に100分の4を乗じて得た額

建物

当該建物の適正な価格に100分の7を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地使用料相当額とを合算して得た額

備考

1 使用面積が1m2未満であるとき又は使用面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

2 使用許可の期間が1年未満又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。

古賀市行政財産使用料条例

平成2年3月27日 条例第5号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第3章 税外収入/第1節 使用料
沿革情報
平成2年3月27日 条例第5号
平成9年9月3日 条例第35号
平成18年12月28日 条例第27号