○古賀市手数料条例施行規則
昭和49年3月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、古賀市手数料条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平12規則第8号))
(1) 生活困窮者で市長が特に認めたとき。
(2) 市職員の身元保証のため必要とする証明の請求があったとき。
(3) 寄附等により無償で市の所有となる財産の登記又は登録のため必要とする証明又は謄抄本の請求があったとき。
(4) 災害を受けた者から請求があった場合において市長が適当と認めるとき。
(5) 災害を受けた者から罹災証明の請求があったとき。
(6) 事務の委託及び使用目的が公共性のあるものについて、関係者から請求があったときその都度市長が必要と認めるものに限る。
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令により行う選挙又は投票における不在投票のため必要とする証明及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2の規定に基づく証明の請求があったとき。
(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、その障がいが同法別表に掲げるものに該当すると認められた身体に障がいのある者であることの証明の請求があったとき。
(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであること。
(10) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づく市又は字の区域若しくはその名称の変更等があった場合において、当該実施区域内における住居若しくは住所の表示の変更等についての証明の請求があったとき、又は住居表示台帳若しくはその写しの閲覧の請求があったとき。
(11) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「番号法命令」という。)第29条第1項の規定による個人番号カードの再交付の申請で、追記欄の余白がなくなったことによるものがあったとき。
(12) 番号法命令第28条第1項の規定による個人番号カードの再交付の申請又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第15条第2項から第4項までの規定による個人番号カードの返納後の個人番号カードの再交付の申請があった場合において市長が特に必要と認めるとき。
(改正(令4規則第22号))
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月17日規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。