○古賀市分担金等の延滞金徴収条例

昭和41年12月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(改正(平28条例第29号))

(延滞金)

第2条 分担金等の納入義務者が、納期限後にその分担金等を納入する場合においては、その納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(繰上げ(平28条例第29号))

(減免)

第3条 市長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(繰上げ(平28条例第29号))

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、分担金等の延滞金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰上げ(平28条例第29号))

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行し、昭和42年1月1日以後に納期限が到来した歳入に係る督促手数料及び延滞金について適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料及び延滞金については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(古賀町税条例の一部改正)

3 古賀町税条例(昭和31年条例第11号)の一部を、次のように改正する。

〔省略〕

(古賀町水道事業給水条例の一部改正)

4 古賀町水道事業給水条例(昭和34年条例第16号)の一部を、次のように改正する。

〔省略〕

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正(令2条例第22号))

(昭和42年6月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日以後に納期限が到来する分担金等に係る延滞金について適用する。

2 昭和42年6月1日前に納入すべき期限が到来した分担金等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和45年6月13日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日以後に納期限が到来する分担金等に係る延滞金について適用する。

2 昭和45年7月1日前に納入すべき期限が到来した分担金等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和49年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年4月1日以後に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(古賀町税条例の一部改正)

3 古賀町税条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀町水道事業給水条例の一部改正)

4 古賀町水道事業給水条例(昭和34年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(昭和56年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年4月1日以後に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、平成25年度以後の年度分の分担金等の延滞金について適用し、平成24年度分までの分担金等の延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正(平25条例第27号))

(平成25年6月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の古賀市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(経過措置)

2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(古賀市営住宅条例の一部改正)

3 古賀市営住宅条例(平成9年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和2年6月19日条例第22号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

古賀市分担金等の延滞金徴収条例

昭和41年12月23日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第3章 税外収入/第2節 手数料
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第23号
昭和42年6月30日 条例第19号
昭和45年6月13日 条例第12号
昭和49年3月29日 条例第7号
昭和56年3月27日 条例第9号
平成9年9月3日 条例第35号
平成24年12月14日 条例第20号
平成25年6月26日 条例第27号
平成28年12月22日 条例第29号
令和2年6月19日 条例第22号