○古賀市福祉事務所設置条例
平成9年9月3日
条例第34号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古賀市福祉事務所 | 古賀市庄205番地 |
(改正(平12条例第29号))
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めるもの
(改正(平27条例第2号))
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所の組織、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。