○古賀市福祉事務所嘱託医設置要綱
平成9年8月18日
告示第65号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正な実施を図るため、古賀市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に嘱託医を設置する。
(嘱託医の委嘱)
第2条 嘱託医は、次の各号の一に該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内の開業医であって、かつ、生活保護の指定医療機関で、粕屋医師会長の推薦のあった者
(2) 前号以外の医師で、市長が適当と認めた者
(嘱託医の身分)
第3条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(嘱託医の職務)
第4条 嘱託医は、福祉事務所長の命を受け、次の職務を行う。
(1) 医療扶助に関する各給付要否意見書等の内容について医学的検討に関すること。
(2) 要保護患者に対する医学的調査、指導等又は検診に関すること。
(3) 指定医療機関等の指導及び協力に関すること。
(4) その他医療扶助の医学的事項の処理に関すること。
(勤務する日及び報酬)
第5条 嘱託医の勤務は、1箇月4日とし、勤務する日は福祉事務所長が別に定める。
2 嘱託医の報酬は、月額とし、別に市長が定める。ただし、1箇月の勤務日数が4日に満たない場合は、日割りをもって計算する。
(分限及び懲戒)
第6条 分限及び懲戒については、市職員に準じて措置する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成9年10月1日から施行する。