○古賀市学童保育所条例

平成13年12月28日

条例第25号

古賀市学童保育所設置条例(平成4年条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小学校の放課後等に保護者の就労等により家庭が留守等の常態となっている児童に対し、必要な保育を行うとともに、健全な育成を図るため、古賀市学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第3条 学童保育所に入所できる者は、市内の小学校に在籍する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労、入院等により、放課後等に留守を常態とする家庭環境にいる者

(2) 保護者が昼間に居宅内での就労等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全な育成上保育が必要と認められる家庭環境にいる者

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める家庭環境にいる者

(改正(平27条例第18号))

(入所の承認)

第4条 学童保育所に入所させようとする児童の保護者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定める基準により、学童保育所への入所の承認(以下「入所承認」という。)を行うものとする。

(入所の不承認)

第5条 前条第2項の規定にかかわらず、市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所承認をしないことができる。

(1) 疾病、身体虚弱その他の事由により集団生活に適さないとき。

(2) 学童保育所の定員その他保育の運営上支障があるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、入所に適さないとき。

(入所承認の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所承認を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 前条第1号に該当したとき。

(3) 正当な理由がなくおおむね30日間にわたり児童が通所しないとき。

(4) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育の運営上特に必要があるとき。

(負担金)

第7条 学童保育所に入所した児童の保護者は、規則の定めるところにより、学童保育所に要する経費の一部を負担しなければならない。

(負担金の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定による負担金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学童保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平18条例第10号))

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に学童保育所に入所中の者は、第4条第2項の規定により入所承認を受けた者とみなす。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(平19条例第19号))

名称

位置

青柳学童保育所

古賀市青柳860番地1

小野学童保育所

古賀市米多比1390番地2

古賀東学童保育所

古賀市新久保二丁目1番1号

古賀西学童保育所

古賀市天神七丁目4番1号

花鶴学童保育所

古賀市花鶴丘一丁目21番

千鳥学童保育所

古賀市千鳥四丁目1番1号

花見学童保育所

古賀市花見東四丁目2番1号

舞の里学童保育所

古賀市舞の里四丁目21番1号

古賀市学童保育所条例

平成13年12月28日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成13年12月28日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第18号