○古賀市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年9月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(改正(令5条例第21号))

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 古賀市の区域内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 古賀市の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(改正(令5条例第21号))

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者である子ども(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) 古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)に規定する医療証の交付を受けている者

(改正(令5条例第21号))

(子ども医療費の支給)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」という。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額。以下同じ。)が当該医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を当該対象者の保護者(当該対象者が成年に達した者である場合については、当該対象者)に対し子ども医療費として支給する。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(改正(令5条例第21号))

(受給資格の認定)

第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、市長に対し申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、受給資格の認定を行うものとする。

(改正(平28条例第14号))

(医療証の交付)

第6条 市長は、前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。ただし、医療保険各法の保険者が負担すべき額と子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、これを交付しない。

(改正(令5条例第21号))

(医療証の提出)

第7条 対象者が規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。

(改正(平28条例第20号))

(支給の方法)

第8条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、対象者が受けた医療について、医療保険各法による療養費の支給がなされたときその他市長が第1項の方法によりがたいと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(改正(平28条例第14号))

(届出義務)

第9条 受給資格者は、その現に監護する対象者について住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(改正(平23条例第19号))

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(改正(平28条例第14号))

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(改正(平28条例第14号))

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(改正(平28条例第14号))

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平20条例第24号))

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第22号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成8年12月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の古賀町乳幼児医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第1項の規定中小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の古賀町乳幼児医療費の支給に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の古賀町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の古賀町母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成16年1月以後の診療分から適用し、平成15年12月までの診療については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条中古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例第3条第1項ただし書の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分等)

2 この条例による改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例第4条第1項、古賀市重度障害者医療費の支給に関する条例第4条第1項及び古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定に基づく医療費の支給については、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、施行日以前においても、この条例による改正後の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例第5条、古賀市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条及び古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して乳幼児医療証、障害者医療証及びひとり親家庭等医療証を交付することができる。

(平成23年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定に基づく医療費の支給については、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例第5条第2項の規定による認定を受けている者は、改正後の条例第5条第2項の規定による認定を受けたものとみなす。

(施行日前における受給資格の認定等)

4 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、改正後の条例の規定により受給資格の認定を行い、又は受給資格者に対して医療証を交付することができる。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定に基づく医療費の支給については、この条例の施行の日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定に基づく医療費の支給については、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定に基づく医療費の支給については、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(施行日前における受給資格の認定等)

3 市長は、この条例の公布の日以降においては、施行日前においても、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例の規定により受給資格の認定を行い、又は受給資格者に対して医療証を交付することができる。

(令和2年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定に基づく医療費の支給については、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

(施行日前における受給資格の認定等)

3 市長は、この条例の公布の日以降においては、施行日前においても、この条例による改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例の規定により受給資格の認定を行い、又は受給資格者に対して医療証を交付することができる。

(古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部改正)

4 古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和5年10月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定に基づく医療費の支給については、施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(施行日前における受給資格の認定等)

3 市長は、この条例の公布の日以降においては、施行日前においても、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例の規定により受給資格の認定を行い、又は受給資格者に対して医療証を交付することができる。

古賀市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年9月24日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第3節 乳幼児医療
沿革情報
昭和49年9月24日 条例第22号
昭和52年6月25日 条例第22号
昭和60年7月1日 条例第15号
平成8年12月25日 条例第12号
平成9年6月25日 条例第23号
平成9年9月3日 条例第35号
平成11年3月12日 条例第11号
平成13年12月28日 条例第27号
平成15年10月3日 条例第20号
平成18年9月29日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第25号
平成20年6月27日 条例第24号
平成23年9月30日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第14号
平成28年6月24日 条例第20号
令和2年12月21日 条例第31号
令和2年12月21日 条例第32号
令和5年3月29日 条例第5号
令和5年10月3日 条例第21号