○古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

昭和63年10月14日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平20規則第29号))

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格認定手続)

第3条 条例第5条の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)の写し並びに世帯の所得状況及び市町村民税額を証する書類

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(改正(平28規則第27号))

(ひとり親家庭等医療証の交付等)

第4条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が交付の可否を審査したうえ、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(改正(平20規則第29号))

(受給資格更新手続)

第5条 受給資格者は、更新(条例第5条後段の規定により、受給資格者が引き続きひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けることをいう。以下同じ。)の申請をしようとするときは、毎年8月1日から同月31日までの間に行わなければならない。この場合においては、第3条の規定を準用する。

(全改(平24規則第5号))

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書にはその医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後失った医療証を発見したときは、速やかに、市長に返還しなければならない。

(改正(平20規則第29号))

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条で規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所又は薬局及び訪問看護ステーションとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局

(改正(平20規則第29号))

(ひとり親家庭等医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費又はひとり親家庭等訪問看護療養費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者でないものについては、ひとり親家庭等医療費請求書又はひとり親家庭等訪問看護療養費請求書によらなければならない。

(改正(平28規則第27号))

(ひとり親家庭等医療費支給申請)

第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給資格者が国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類を省略させることができる。

(改正(平20規則第29号))

(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(改正(平20規則第29号))

(届出事項)

第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所又は氏名

(2) 対象者の被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の住所又は氏名

(3) 対象者の被保険者等

(4) 対象者の被保険者等に係る医療保険各法の保険者

(5) 受給資格に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療変更届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届に医療証を添えて、これを直ちに市長に提出しなければならない。

(改正(平24規則第5号))

(医療証の有効期間等)

第12条 条例第5条の規定により、市長が行う受給資格の認定の日は、認定の申請をした日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 対象者たる要件を具備するに至った日の属する月に申請をしたとき 対象者たる要件を具備するに至った日

(2) 転入による場合で、転入した日から14日以内に申請をしたとき(前号に規定する場合を除く。) 転入した日

2 医療証の有効期間は、前項に規定する認定の日(更新の場合にあっては10月1日)からそれ以後最初に到来する9月30日又は対象者たる要件を欠くに至った日の前日のいずれか早い日までとする。ただし、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日までとする。

(1) 母子家庭の母及び児童又は父子家庭の父及び児童でなくなったとき(母子家庭の母又は父子家庭の父の婚姻による場合及び第4号に規定する場合を除く。) 当該母子家庭の母及び児童又は父子家庭の父及び児童でなくなった日の属する月の末日

(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日

(3) 転出したとき 転出した日

(4) 死亡したとき 死亡した日。ただし、児童が死亡したことにより対象者たる要件を欠くに至った母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日

3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(全改(平24規則第5号))

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) ひとり親家庭等医療証 様式第2号

(3) ひとり親家庭等医療証再交付申請書 様式第3号

(4) ひとり親家庭等医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(5) ひとり親家庭等医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) ひとり親家庭等訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) ひとり親家庭等医療費支給申請書 様式第7号

(8) ひとり親家庭等医療変更届 様式第8号

(9) ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 様式第9号

(10) 第三者の行為による傷病届 様式第10号

(改正(平22規則第20号))

(施行の細則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平9規則第44号))

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日以降に受ける医療に係る母子家庭等医療費から適用する。

(平成2年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月6日規則第13号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成9年9月12日規則第44号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の古賀市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則様式第4号及び第5号の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成14年10月1日規則第30号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月11日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

2 古賀市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第13条に定める様式第4号から第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式の文言を修正して使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第24号)による改正前の古賀市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第17号)第2条第4項の規定による受給資格者であった一人暮らしの寡婦(施行日以後、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受けることができる者及び前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に規定する額を超える者は除く。)については、この規則による改正後の古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する。この場合において、改正後の規則様式第2号中「入院 1日当たり500円(月7日限度)」とあるのは、施行日から平成21年9月30日までの間は「入院1月当たり12,000円を限度」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は「入院 1月当たり24,000円を限度」とし、「入院外 1月当たり800円を限度」とあるのは、施行日から平成21年9月30日までの間は「入院外 1月当たり1,000円を限度」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は「入院外 1月当たり2,000円を限度」とする。

(平成22年10月29日規則第20号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第27号)

この規則は、平成27年1月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に交付する医療証について適用する。

(平成28年9月30日規則第27号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたひとり親家庭等医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(全改(平28規則第27号))

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(改正(令4規則第15号))

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(全改(平24規則第5号))

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(改正(令3規則第9号))

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(改正(令3規則第9号))

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(改正(令3規則第9号))

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(全改(平28規則第27号))

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(全改(平24規則第5号))

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(全改(平24規則第5号))

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(全改(平24規則第5号))

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古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

昭和63年10月14日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 家庭支援福祉
沿革情報
昭和63年10月14日 規則第20号
平成2年12月1日 規則第15号
平成4年7月6日 規則第13号
平成9年9月12日 規則第44号
平成11年3月31日 規則第15号
平成14年10月1日 規則第30号
平成16年3月15日 規則第2号
平成18年10月11日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年9月30日 規則第29号
平成22年10月29日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月1日 規則第5号
平成26年12月26日 規則第27号
平成28年9月30日 規則第27号
令和3年3月25日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第15号