○古賀市老人ホーム入所判定委員会規則
平成10年12月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令4規則第11号))
(所掌事務)
第2条 委員会は、福祉事務所長からの依頼に応じて次に掲げる事項を判定し、その結果を福祉事務所長に報告する。
(1) 老人ホームの新規入所措置の要否に関すること。
(2) 老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。
(3) 老人ホーム入所者の入所継続の要否に関すること。
(4) その他福祉事務所長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の、委員は、医師、保健所長が推薦する者及び養護老人ホームに従事する者のうちから、市長が委嘱する。
(改正(令4規則第11号))
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(繰上げ(令4規則第11号))
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求めることができる。
(繰上げ(令4規則第11号))
(回議)
第6条 委員会は、委員長が会議を招集する暇がないと認めるときその他必要と認めるときは、第2条各号に掲げる事案について、回議により判定することができる。
(繰上げ(令4規則第11号))
(判定の基準)
第7条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、別に定める老人ホーム入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。
(繰上げ(令4規則第11号))
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(繰上げ(令4規則第11号))
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(繰上げ(令4規則第11号))
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(繰上げ(令4規則第11号))
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月13日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。