○古賀市在宅介護等支援センター運営事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要支援・要介護高齢者その他高齢者の家族等に対し、生活支援等に関する総合的な相談に応じることにより、その適用できる各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるよう関係機関との連絡調整その他の便宜を供与し、もって高齢者の在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「支援センター事業」とは、主として自宅に閉じこもりがちな高齢者、介護を必要としないが自立に不安のある高齢者、在宅の要支援・要介護高齢者その他これらの者を抱える家族等からの各種保健福祉サービスに関する総合的な相談に応じ、関係機関等との連絡調整、指導、助言その他の便宜を供与する事業をいう。
2 この要綱において「支援センター」とは、市の施設、老人保健施設及び特別養護老人ホームのうち支援センター事業を実施する事業者として市長が適当と認めた社会福祉法人等の施設をいう。
(実施主体及び運営委託)
第3条 支援センター事業の実施主体は、古賀市とする。
2 支援センター事業の運営の全部又は一部については、市長が適切な事業の運営ができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 支援センターは、地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて、次の各号に掲げる事業を効果的に行うものとする。
(2) 要生活支援等高齢者及びその家族に関する基本的事項、サービス計画の内容及び実施状況、課題等を記録したサービス基本台帳及び諸資料の整備及び管理
(3) 各種の公的保健福祉サービスに関する情報の提供及びその利用についての啓発
(4) 生活支援又は在宅介護に関する各種の相談に対しての総合的な指導及び助言
(5) 公的保健福祉サービスの利用手続の受付、代行等の便宜の供与及び連絡調整
(6) 訪問等による要生活支援等高齢者の家族に対する在宅支援の方法、指導及び助言
(7) 福祉用具機器の展示、紹介、選定及び具体的な使用方法の指導及び助言
(8) 支援センター事業への相談協力員(以下「相談協力員」という。)に対する指導、助言、研修会等の開催、支援センターと相談協力員との情報交換及び日常的な連絡調整
(対象者)
第5条 支援センター事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 在宅の要支援・要介護者
(2) 主として自宅に閉じこもりがちな者
(3) 介護を必要としないが自立に不安がある者
(4) 前各号に定める者の家族等
(職員の配置)
第6条 支援センターは、支援センター事業を行うため、当該支援センターに管理責任者を置くとともに、次の職員を配置するものとする。
(1) ソーシャルワーカー又は保健師 1人
(2) 看護師又は介護福祉士 1人
(改正(平14告示第75号))
(勤務体制)
第7条 支援センターは、住民の利用度の高い時間帯に対応できるよう職員の勤務について弾力的な勤務体制を組むものとする。
2 支援センターは、相談窓口の業務において、併設施設の機能との連携のもとに24時間対応できる体制をとるものとする。
(守秘義務)
第8条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(緊急時の相談体制等の整備)
第9条 支援センターは、夜間等の緊急時の相談等に備えるため、福祉事務所長と協議の上、あらかじめ併設施設、消防署、医療機関及び老人福祉施設その他関係機関と連絡方法、対応手順等を調整し、及びその処理方法を定めるものとする。
2 支援センターは、前項の規定による調整及び処理方法に基づき、緊急時に在宅保健福祉サービス等の利用が可能となるよう支援センター事業としての体制を確保しておくものとする。
(相談協力員の配置)
第10条 支援センターは、市内の65歳以上の人口等を考慮し、地域の実情を踏まえて相談協力員を配置するものとする。
2 相談協力員の配置に関して必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(利用料)
第11条 支援センター事業の利用料は、原則として無料とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月8日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。