○古賀市老人福祉はり、きゅう施術料助成に関する条例施行規則
昭和51年6月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市老人福祉はり、きゅう施術料助成に関する条例(昭和50年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第73号))
3 利用券は、対象者1人につき、一の年度当たり8枚を限度として交付するものとする。
(1) 2,000円未満 1枚の利用券を切り離した上で、当該切り離したうちの1枚(以下「切り離し後の利用券」という。)を500円分として利用
(2) 2,000円以上 1枚の利用券を1,000円分として利用
5 1回の施術に係る利用券の利用は、1枚限りとする。この場合において、1回当たりの施術料が2,000円以上となるときであっても、切り離し後の利用券2枚をもって1,000円分として利用することはできない。
6 利用券の有効期限は、これを交付した年度の末日とする。
(改正(令2規則第8号))
2 市長は、施術業者指定申請書等を受理したときは、その内容を検討すると共に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項に基づく届出を粕屋保健福祉事務所において確認し、その他必要な事項について調査するものとする。
(改正(平27規則第1号))
2 市長は、前項の支払請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(改正(平27規則第1号))
(変更の届出)
第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 対象者の住所及び氏名の変更
(2) 対象者の転出
(改正(平27規則第1号))
(1) 利用券を他の人に貸与して施術料の助成を受けたとき。
(2) 古賀市の区域外に住所を移して施術料の助成を受けたとき。
(3) その他市長が不当な助成と認めたとき。
(改正(平9規則第73号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第2条第3項中「60枚」とあるのは、昭和60年度に限り「80枚」とする。
附則(平成8年10月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則は、平成27年度以後の利用券の交付について適用する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令2規則第8号))
(改正(令2規則第8号))
(改正(令2規則第8号))
(改正(令2規則第8号))
(改正(令2規則第8号))
(全改(令3規則第7号))