○古賀市高年齢者労働能力活用センター設置条例

平成5年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 この条例は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の規定に基づき、高年齢者の働く拠点並びにコミュニケーションの場を提供し、もって高年齢者の福祉の増進とその能力を生かした活力ある地域社会づくりに資することを目的として、古賀市高年齢者労働能力活用センター(以下「センター」という。)を設置する。

(改正(平9条例第35号))

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市高年齢者労働能力活用センター

位置 古賀市千鳥二丁目21番3号

(改正(平9条例第35号))

(利用者の範囲)

第3条 センターを利用できるものは、次の各号に該当するものとする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者

(2) その他市長が利用を認めたもの

(改正(平9条例第35号))

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとするものは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(改正(平9条例第35号))

(利用の制限等)

第5条 市長は、センターを利用するもの(利用しようとするものを含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をせず、既にした許可を取り消し、立入りの拒否をし、又は退却を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用するものが損害を受けても、市はその責めを負わない。

(改正(平9条例第35号))

(開館時間等)

第6条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用権の譲渡禁止)

第7条 センターを利用するものは、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用するものの管理義務)

第8条 センターを利用するものは、利用期間中その利用に係るセンターの施設及び附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第9条 センターを利用するものがその責めに帰すべき理由により、センターの施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平18条例第10号))

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

古賀市高年齢者労働能力活用センター設置条例

平成5年3月30日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)