○古賀市高齢者生きがいづくり支援センター条例施行規則
平成13年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市高齢者生きがいづくり支援センター条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 古賀市高齢者生きがいづくり支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(改正(平27規則第14号))
2 前項の申請は、使用しようとする日の6か月前から7日前までに行わなければならない。
(全改(平27規則第14号))
(使用の中止及び変更)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の中止をしようとするときは、古賀高齢者生きがいづくり支援センター使用中止届(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 使用者が許可事項の変更をしようとするときは、古賀市高齢者生きがいづくり支援センター使用変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(改正(平28規則第10号))
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用許可を取り消し、若しくは使用許可事項を変更し、又は使用の停止を命じる場合は、古賀市高齢者生きがいづくり支援センター(使用許可取消・使用許可変更・使用停止)通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。
(改正(平28規則第10号))
(使用料の納付)
第6条 条例第7条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(追加(平27規則第14号))
(改正(平28規則第10号))
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(2) 許可された使用目的以外の目的で施設及び附帯設備その他器具等を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) はり紙、くぎ打等施設に損傷を生じるような行為をしないこと。
(6) 使用後の施設、設備等を整理し、清掃に努めること。
(7) 許可を受けないで寄付の募集、物品の販売その他営利活動を行わないこと。
(8) その他市長が指示すること。
(追加(平27規則第14号))
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(改正、繰下(平27規則第14号))
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の古賀市高齢者生きがいづくり支援センター条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の古賀市高齢者生きがいづくり支援センター条例施行規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
(追加(平27規則第14号))
区分 | 減免の額 |
市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 全額 |
教育委員会が管理する学校その他教育機関が事業に使用するとき。 | 全額 |
校区又は行政区(分館)が主催する事業に使用するとき。 | 全額 |
市長が必要があると認めるとき。 | 全額又は半額 |
(全改(平28規則第10号))
(全改(平28規則第10号))
(全改(平28規則第10号))
(全改(平28規則第10号))
(全改(平28規則第10号))
(全改(平28規則第10号))
(追加(平28規則第10号))