○古賀市介護認定審査会規則

平成12年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市介護保険条例(平成12年条例第7号)第9条の規定に基づき、古賀市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定により、審査及び判定の業務を行うものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、認定審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会の会議は、会長が招集する。

2 認定審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、4とし、1合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

3 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

4 合議体に長が指名する副任を1人置く。

5 合議体の会議は、長が招集する。

6 合議体は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。ただし、長に事故があるときは、副任の決するところとする。

8 合議体の長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

9 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

第7条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について審査及び判定を受託できる。

(会長印)

第8条 認定審査会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。

名称

寸法

書体

古賀市介護認定審査会長之印

方20ミリ

てん書

形状

画像

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(委員の任期の経過措置)

2 平成13年3月31日以前に任命された委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(古賀市介護認定審査会の組織及び運営に関する規則の廃止)

3 古賀市介護認定審査会の組織及び運営に関する規則(平成11年規則第32号)は、廃止する。

古賀市介護認定審査会規則

平成12年3月31日 規則第10号

(平成12年3月31日施行)